相続用語集:離縁

離縁(りえん)とは、養子縁組によって成立した養親子関係を解消すること。養子縁組をすると法律上の親子関係が生まれるが、事情によってその関係を終わらせたい場合に行われるのが離縁。

離縁の種類

  • 協議離縁
    養親と養子が話し合いで合意し、役所に届け出て成立する方法。
  • 裁判離縁
    一方が離縁を望んでも合意できない場合、家庭裁判所に申し立てて裁判で決める方法。

離縁の理由

  • 養子が養親の家を継ぐ必要がなくなった場合
  • 養親と養子の関係が悪化した場合
  • 養子縁組の目的(相続や後継ぎ)が果たせなくなった場合

具体例

  • Aさん夫婦が子どもを養子に迎えたが、後に関係が悪化し、双方の合意で養子縁組を解消した → 協議離縁
  • Bさんが養子として迎えられたが、養親から虐待を受けていたため、裁判所に申し立てて離縁が認められた → 裁判離縁

離縁によって生じる変化

  • 法律上の親子関係が消える
  • 相続権がなくなる
  • 戸籍上の養子の記録が消え、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになる
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