相続税を期限までに一括で払えない場合、延納という分割払いが認められることがある。その際に発生するのが利子税で、延納期間中にかかる利息のようなもの。利子税の利率は国税庁が毎年見直しており、延納の申請には財産の担保や書類の提出が必要。税理士による納税計画と、司法書士による担保設定登記が必要になるケースもある。延納は便利だが、利子税の負担も考慮しておくべき。
読み方:りしぜい
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