相続用語集:制限物件

制限物件(せいげんぶっけん)とは、土地や建物などの「物」に対して、所有権のように全面的に支配するのではなく、一部分だけを制限的に支配する権利のこと。所有権は「この土地は全部自分のもの」と言えるが、制限物権は「この土地の一部の使い方だけを認める」といった限定的な権利になる。

制限物権には、土地の利用や担保設定など、特定の目的のために成立するさまざまな権利が含まれる。

  • 地上権:他人の土地を利用して建物を建てたり、工作物を設置したりできる権利。
  • 永小作権:他人の土地を農業目的で耕作する権利。
  • 地役権:自己の土地の便益のために、他人の土地を通行・利用できる権利。
  • 質権抵当権:金銭債権を担保するために、物を目的として設定される権利。

実例

Aさんが土地を所有しており、Bさんがその土地を利用して建物を建てるために地上権を設定した場合、Bさんは土地の所有者ではないが、その土地の上に建物を建てて使用する権利を有する。

また、Cさんが自宅へ行くために隣地であるDさん所有の土地を通行しなければならない場合、CさんはDさんの土地に対して通行のための地役権を設定していることになる。

よくある質問

Q:所有権と制限物権の違いは何か。
A:所有権は物を全面的に支配する権利であり、利用・収益・処分のすべてを包括的に行える。これに対し制限物権は、物の利用の一部についてのみ権利を有し、支配内容は限定されている。

Q:制限物権は相続と関連するのか。
A:関連する。相続した土地に地役権や地上権などが設定されている場合、その権利または負担は相続人に承継される。

Q:制限物権はどのようにして成立するのか。
A:契約または法律によって成立する。たとえば地役権は当事者の契約で設定されることが一般的であり、抵当権は借入の担保として契約を通じて設定される。

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