相続用語集:専属専任媒介契約

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)とは、不動産を売りたい人が宅建業者(不動産会社)に仲介を依頼するときの契約の一つ。特徴は「自己発見取引の禁止」が付いている点。つまり、依頼者が自分で買主を見つけても、その相手と直接契約することはできず、必ず依頼した不動産会社を通さなければならない。

不動産会社は広告や営業活動にお金と労力をかける。もし依頼者が自分で買主を見つけて直接契約してしまうと、不動産会社は努力が報われない。専属専任媒介契約は「必ず依頼した会社を通す」というルールを設けることで、不動産会社が安心して積極的に販売活動できるようにしている。

よくある質問

Q:依頼者にとってのメリットは?
A:不動産会社が「必ず自分を通して契約される」と分かっているので、広告や営業に力を入れてくれる可能性が高い。

Q:デメリットは?
A:自分で買主を見つけても直接契約できないため、自由度が低い。

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