借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律。借主の居住の安定を守るため、契約期間や更新、立退きの条件などを整備している。1992年に旧借地法・借家法を統合して施行された。建物の賃貸借では、貸主が契約を解除したり更新を拒否するには「正当な理由」が必要。事業用定期借地権や定期借家契約など、柔軟な契約形態も認められており、不動産の相続や売買にも影響する。
読み方:しゃくちしゃっかほう
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