相続用語集:借地権

借地権(しゃくちけん)とは、建物を建てて所有するために土地を借りることができる権利のこと。土地そのものは自分のものではないが、借地権を持っていればその土地に家や店舗を建てて使うことができる。日本では都市部を中心に広く利用されている制度で、不動産の売買や相続でも重要なキーワードになる。

借地権の特徴

  • 土地は地主のものだが、借地権者は建物を所有できる
  • 契約期間は長期(一般的に20年以上)で設定されることが多い
  • 借地権は売買や相続の対象になるため、財産的価値がある

よくある質問

Q.借地権は売れる?
A.借地権は財産として扱われるため、第三者に売却することができる。ただし地主の承諾が必要になるケースが多い。

Q.借地権と所有権の違いは?
A.所有権は土地も建物も完全に自分のものになる。借地権は土地は借り物で、建物だけが自分のものになる点が違う。

Q.借地権は相続できる?
A.借地権は財産として相続の対象になるため、子どもや配偶者に引き継ぐことが可能。

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