相続用語集:死亡届

死亡を知ってから7日以内に、戸籍を抹消するために死亡診断書または死体検案書をつけて市区町村役所に届け出すること。
死亡届の受理によって戸籍上の死亡が記録され、火葬許可証が交付される。これにより火葬・埋葬が可能となり、同時に年金・健康保険・介護保険などの資格喪失手続きが開始される。死亡届の提出は相続開始の法的起点となるため、遺産分割や相続登記、各種名義変更の準備にも直結する。2024年の相続登記義務化以降は、死亡届の提出後に速やかに登記申請を行う必要があり、実務上の連携が重視されるようになった。

読み方:しぼうとどけ

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