親族間売買(しんぞくかんばいばい)とは、親や兄弟などの親族同士で土地や建物を売買すること。普通の不動産売買と同じように契約や登記が必要だが、親族同士だからこそ特有の注意点がある。
- 市場価格より大幅に安い値段で売ると「みなし贈与」とされ、贈与税がかかることがある。
- 契約書や登記をきちんとしないと、後で「本当に売買したのか」「贈与だったのではないか」とトラブルになる。
- 親族同士だからこそ口約束で済ませがちだが、法律的には正式な手続きが必要。
実例
- Aさんが父親から土地を安く買った。市場価格よりかなり安かったため、税務署から「贈与と同じ扱い」とされ、贈与税を課された。
- Bさんが兄から家を買ったが、契約書を作らず登記もしなかった。後に相続が発生し、兄の持ち分が他の相続人に渡ってしまい、家の所有権をめぐって争いになった。
Q1:親族間売買は普通の売買とどう違う?
基本は同じだが、価格が安すぎると贈与とみなされる点が違う。
Q2:贈与とみなされるのはなぜ?
市場価格より不自然に安いと「実質的には財産をあげた」と判断されるから。
Q3:トラブルを防ぐにはどうすればいい?
契約書を作り、司法書士や不動産の専門家に登記や価格設定を確認してもらうことが大切。















