失踪宣告(しっこうせんこく)とは、
長期間行方不明になっている人について、法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
これにより、相続手続きや婚姻関係の整理など、通常は死亡が前提となる法律行為を進めることが可能になります。
失踪宣告には次の2種類があります。
いずれも、家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定することで効力が生じます。宣告が確定すると、その時点で法律上の死亡と扱われ、相続開始時期なども確定します。
サービスのご案内
初めてご相談される方へ
清澤司法書士事務所について
相続と遺言に役立つ知識
相続に関するお役立ち情報を掲載しております。