相続用語集:失踪宣告 

失踪宣告(しっこうせんこく)とは、

長期間行方不明になっている人について、法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
これにより、相続手続きや婚姻関係の整理など、通常は死亡が前提となる法律行為を進めることが可能になります。

失踪宣告には次の2種類があります。

  • 普通失踪:生死不明の状態が 7年間 続いた場合
  • 特別失踪:戦争・災害・事故など、生命の危険が高い状況で行方不明となり、1年間 生死不明の場合

いずれも、家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定することで効力が生じます。宣告が確定すると、その時点で法律上の死亡と扱われ、相続開始時期なども確定します。

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