指定相続分とは、被相続人が遺言で相続人ごとの遺産の分け方(割合)を決めること。民法では法定相続分が定められているが、遺言があればその内容が優先される。たとえば、事業を継ぐ子に多く配分したり、介護を担った相続人に配慮することが可能。遺言が有効であれば、遺産分割協議の基準にもなる。ただし、遺留分を侵害するとトラブルになるため、遺言書の作成には司法書士や弁護士の確認があると安心。
読み方:していそうぞくぶん
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