相続用語集:使用貸借

使用貸借(しようたいしゃく)とは、借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約。いわば物をタダで借りる契約のこと。

貸す人(貸主)が、使っていいよと無償で物を貸し、借りる人(借主)はそれを使ったあと、元の状態で返す約束をする。

たとえば、親戚が空き家を持っていて、そこに無料で住まわせてもらう場合、この関係は使用貸借になる。

お金を払って借りる「賃貸借」とは違い、使用貸借では借主は地代や家賃などを支払わない。ただし、借りている間は、目的物を大切に使う義務がある。返すときは、壊したり勝手に改造したりしていない状態で返す必要がある。

契約期間が決まっていない場合でも、貸主が返してほしいと申し出れば、借主は返さなければならない。

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