相続用語集:小規模宅地等の特例

相続税の計算において、一定の条件を満たす宅地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。対象となるのは、被相続人の居住用宅地・事業用宅地・貸付用宅地などで、相続人による居住継続や事業継続、生計同一、面積要件などの条件を満たす必要があります。
この特例は、相続税の負担を軽減する目的で設けられており、遺産分割の順序や申告時の適用漏れにも注意が必要です。
※「小規模宅地等の評価減の特例」ともいいます。
読み方:しょうきぼたくちなどのとくれい

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