所有権(しょゆうけん)とは、ある物を「自分のもの」として完全に支配できる権利のこと。民法第206条に定められていて、法令の範囲内でその物を自由に使ったり、利益を得たり、売ったり捨てたりできる。つまり「持ち主の権利の中で最も強いもの」が所有権。
実例
- Aさんが自分のお金で買ったスマホはAさんの所有物。Aさんはそれを使うことも、売ることも自由にできる。
- Bさんが土地を所有している場合、その土地を耕して収益を得ることも、建物を建てることも、売却することもできる。ただし都市計画法などの制限があるので、完全に自由ではない。
- Cさんが漫画本を所有している場合、読むのも貸すのも自由。ただし著作権は作者にあるので、勝手にコピーして販売することはできない。
よくある質問
Q:所有権はどんな制限を受ける?
A:法律による制限がある。例えば土地を所有していても、勝手に危険な建物を建てることはできない。
Q:相続と所有権はどう関係する?
A:人が亡くなると、その人の所有権は相続人に移る。例えば父が所有していた家は、子どもが相続して新しい所有者になる。
Q:借りているものには所有権はある?
A:ない。借りている人は「使用する権利」を持つだけで、所有権は持ち主にある。















