相続用語集:種類株式

種類株式(しゅるいかぶしき)とは、会社が発行する株式のうち、普通株式とは違う権利内容を持つ株式のこと。株主に与えられる権利は「配当を受ける権利」「会社の重要事項に投票する権利」「会社が解散したときに財産を分けてもらう権利」などがあるが、種類株式ではそれらの内容が特別に調整されている。会社は経営の安定や資金調達のために、複数の種類株式を発行することができる。

実例

  • A社が「配当優先株式」を発行した場合
    → この株式を持つ株主は、普通株式よりも優先的に配当を受け取れる。
  • B社が「議決権制限株式」を発行した場合
    → この株式を持つ株主は、会社の重要な決定に投票できないが、その代わりに安定した配当を受け取れる。
  • C社が「取得条項付き株式」を発行した場合
    → 会社が一定の条件を満たしたときに、株式を強制的に買い戻すことができる。

よくある質問

Q:普通株式と種類株式の違いは?
A:普通株式は基本的な権利をすべて持つ。種類株式は特別な条件がついていて、配当や議決権などが普通株式と異なる。

Q:なぜ種類株式を作るの?
A:会社が資金を集めやすくしたり、経営権を守ったりするため。例えば、外部の投資家に配当だけを保証して議決権を制限すれば、経営の主導権を守りつつ資金を得られる。

Q:相続と種類株式はどう関係する?
A:亡くなった人が種類株式を持っていた場合、その株式は相続財産になる。相続人は普通株式と同じように引き継ぐが、種類株式の権利内容によって受けられる利益や制限が変わる。

Tweets by tokyo_souzoku