訴状(そじょう)とは、裁判を始めるときに「原告」が裁判所に提出する書面のこと。ここには「何を求めるのか(請求の趣旨)」と「なぜそれを求めるのか(請求の原因)」が書かれている。裁判はこの訴状からスタートするので、いわば裁判の入口になる重要な書類。
実例
- Aさんが友人Bさんにお金を貸したが返してもらえない場合
→ Aさんは裁判所に「貸したお金を返してほしい」という訴状を提出する。 - Cさんが不動産の所有権をめぐって争っている場合
→ Cさんは「この土地は自分のものだ」と訴状に書いて裁判を起こす。
よくある質問
Q:訴状には何を書くの?
A:請求の趣旨(何を求めるか)と請求の原因(なぜ求めるか)。例えば「100万円を返してほしい」「貸したのに返してもらえないから」というように書く。
Q:訴状を出すとどうなる?
A:裁判所が訴状を受け取り、相手(被告)に送る。被告はそれに対して答弁書を提出し、裁判が始まる。
Q:相続で訴状は使われる?
A:使われる。例えば遺産分割で話し合いがまとまらず、裁判に持ち込む場合、相続人が訴状を提出して裁判を始める。
Q:訴状を出さないと裁判はできない?
A:できない。訴状がなければ裁判は始まらない。訴状は裁判のスタートボタンのようなもの。















