尊厳死(そんげんし)とは、回復の見込みがない末期状態で、生命維持装置などによる過剰な延命治療を控え、苦痛を和らげながら自然な死を迎えること。安楽死とは違い、積極的に死を早めるのではなく「無理に延命しない」という考え方。
「延命治療を望まない」という本人の意思を記録した文書を「尊厳死宣言書」という。国際的には「リビング・ウィル(Living Will)」とも呼ばれる。手紙やメモでも意思表示はできるが、法的な強制力はない。医療現場や家族に本人の希望を伝えるための資料として使われる。
一方、「尊厳死宣言公正証書」は、公証人(法務大臣から任命された公務員)が本人の意思を確認し、公文書として作成する尊厳死宣言書。公正証書は証明力が高く、本人の意思を確かに示すものとして医療現場で尊重されやすい。ただし日本には尊厳死を直接規定する法律がないため、必ず実現される保証はない。
よくある質問
Q. 尊厳死宣言書は必ず効力があるの?
A. 法的な強制力はない。日本には尊厳死を直接認める法律がないため、医師が必ず従う義務はない。ただし、日本尊厳死協会の調査では提示された場合に9割以上の医師が尊重している。
Q. 手紙やエンディングノートに書いてもいい?
A. 書いても意思表示にはなるが、法的な証明力は弱い。本人が本当に理解して書いたのか疑われる可能性がある。公正証書にしておく方が安心。
Q. 公正証書にすると何が違う?
A. 公証人が本人の意思を確認して作成するため、「本人の真意」として信頼性が高い。家族や医療従事者にとっても判断材料になりやすい。
Q. 自分で作れる?どの専門家になら頼める?
A. 自分でも作成できるが、公証役場とのやり取りや文案作成は複雑。司法書士など専門家に依頼できる。















