相続した空き家を売ったとき、一定の条件を満たせば利益から最大3000万円を差し引ける特例。被相続人が一人暮らしだったことや、耐震基準の確認が必要。適用には税理士による申告と建築士の診断が必要になることもある。小規模宅地等の特例と併用可能。
Q1: 居住用財産の3000万円控除との違いは?
A: 相続空き家の控除は「親など被相続人が住んでいた家」が対象で、居住用財産の控除は「自分が住んでいた家」が対象。
空き家特例の方が要件が厳しく、昭和56年5月31日以前建築の戸建てなどの制限があります。
Q2: マンションは対象になりますか?
A: 対象外です。区分所有登記のあるマンションは不可。戸建て住宅のみが対象。
Q3: 相続してから何年以内に売却する必要がありますか?
A: 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
Q4: 建物を解体せずに売却できますか?
A:可能です。ただし、次のいずれかの条件を満たす必要があります:
-
売却時点で新耐震基準に適合している
-
または、譲渡年の翌年2月15日までに買主などが耐震改修または解体を行う場合(令和6年以降の新ルール)
Q5. 控除を受けるために必要な書類は?
A. 次のような書類をそろえる必要があります。
- 被相続人居住用家屋等確認書
→ 市区町村が発行する書類で、「亡くなった人が住んでいた家」であることを証明します。 - 耐震基準適合証明書 または 耐震改修証明書
→ 売る家が地震に強いことを証明する書類です。 - 売買契約書のコピー
→ 実際に家を売ったことを示す契約書の写しです。 - 登記事項証明書
→ 家の登記情報(誰が持っているかなど)を証明する書類です。 - 相続関係を示す戸籍など
→ 亡くなった人と自分の関係(親子など)を証明するための戸籍謄本などが必要です。
これらの書類は、税務署に提出する確定申告のときに必要になります。
書類の内容や取得方法は市区町村や家の状態によって変わることがあるので、事前に確認しましょう。
Q6. 相続空家の3000万円控除と居住用財産の3000万円控除は併用できますか?
A. 原則として、同じ年に「相続空き家の特例」と「居住用財産の特例」を両方使うことはできません。ただし、それぞれ別の家を売った場合で、条件を満たしていれば、どちらか一方の特例を選んで使うことは可能です。
また、売却の年を分ければ、それぞれの年で1つずつ使うこともできます。
控除の適用には細かい条件や申告のタイミングが関係するため、実際に使う際は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
Q7. 相談はどこにすればいいですか?
A. 税務は税理士、登記は司法書士、耐震は建築士が専門です。清澤司法書士事務所なら税理士との連携も不動産売却も対応可能です。















