相続用語集:相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切引き継がないと決める手続き。家庭裁判所に申述し、認められると最初から相続人でなかったとみなされる。申立ては「相続開始を知った日から3か月以内」が原則だが、相続人が死亡や債務の存在を知らなかった場合など、例外的に期限後でも認められることがある。その際は、事実関係の整理や証拠提出が必要で、司法書士が申述書作成や戸籍収集などをサポートできる。放棄後は撤回できず、他の相続人に権利義務が移るため、家族間の調整も重要になる。
読み方:そうぞくほうき

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