相続欠格(そうぞくけっかく)とは、本来なら財産を受け取るはずの相続人が、不正な行為をしたことで法律上当然に相続権を失う制度。家庭裁判所の判断を待つ必要はなく、条件に当てはまれば自動的に権利を失う。
相続欠格になる行為の例
- 親や家族を殺害した、または殺害しようとした
- 家族が殺害されたことを知りながら警察に知らせなかった
- 故人が書いた遺言書を隠したり、破ったりした
- 故人に脅しをかけて、自分に有利な遺言書を書かせた
こうした行為は「相続で自分が有利になるための不正」とみなされ、相続欠格に該当する。
よくある質問
Q.相続欠格と相続人廃除の違いは?
A.相続欠格は「不正行為があった場合に法律上当然に権利を失う」制度。相続人廃除は「被相続人が家庭裁判所に申し立てて認められた場合に権利を失う」制度。















