相続登記(そうぞくとうき)とは、亡くなった人の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続き。法務局で行い、2024年からは義務化された。
たとえば、父が亡くなり、子どもが土地を相続することになったケース。遺産分割協議で「この土地は長男が相続する」と決めても、そのままでは法律上の所有者は父のまま。長男が正式に所有者になるには、法務局で相続登記をしなければならない。
2024年4月からは相続登記が義務化され、
- 相続で不動産を取得した場合は 3年以内に申請が必要
- 申請を怠ると 10万円以下の過料 の可能性
というルールが定められた。
相続登記をしないまま放置すると、世代交代のたびに相続人が増え続け、誰が本当の所有者なのか分からなくなる。
結果として、売ることも貸すこともできない「所有者不明土地」になり、将来の大きなトラブルにつながる。そのため、相続登記は不動産を守るための最初のステップといえる。
よくある質問
Q:相続登記は必ずしなければいけないのか?
A:2024年4月以降は義務化されている。相続で不動産を取得したら3年以内に申請が必要。
Q:相続人が多くて話し合いがまとまらない場合は?
A:遺産分割協議が整わないと相続登記はできない。早めに専門家へ相談するケースが多い。
Q:相続した不動産に住む予定がなくても登記は必要?
A:必要。住む・住まないに関係なく、名義変更をしなければ法的な所有者になれない。















