相続用語集:相続時精算課税制度

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど) とは、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度。

同じ贈与者からの贈与については、合計2,500万円まで贈与税が非課税となり、超えた部分には一律20%の贈与税が課される。

ただし、贈与者が亡くなった時点で、それまでに贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し直す仕組みになっているため、贈与税を軽くする代わりに相続税の精算を後ろに回す制度といえる。

一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税(年間110万円非課税)へ戻れないため、将来の相続税負担や財産の種類・価値変動を踏まえた慎重な判断が必要となる。

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