相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子や孫に財産を贈与する際、贈与税を一括で精算し、相続時に再評価して課税する制度。贈与時の非課税枠は2500万円までで、超えた分には一律20%の贈与税がかかる。相続時には贈与財産を含めて相続税を再計算するため、長期的な税負担を見据えた活用が求められる。一度選ぶと暦年課税には戻れないため、制度の理解と慎重な判断が必要。
読み方:そうぞくじせいさんかぜいせいど
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