相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)とは、本当の相続人が、自分の権利を侵害している人に対して「その財産は自分のものだ」と主張し、返還を求めることができる権利。ここで問題になるのは「表見相続人」と呼ばれる存在で、法律上は相続人ではないのに、相続人のように振る舞って財産を占有している人のこと。
特徴
よくある質問
Q.相続回復請求権はいつまで使える?
A.原則として、権利を侵害されたことを知ってから5年以内、または相続開始から20年以内に請求できる。
Q.誰に対して請求するの?
A.表見相続人、つまり法律上は相続人でないのに財産を占有している人に対して行う。
Q.請求するとどうなる?
A.裁判所が認めれば、財産は真の相続人に返還される。相続権の確認もされるため、相続の秩序が守られる。















