相続用語集:相続人廃除

相続人廃除(そうぞくにんはいじょ)とは、本来なら財産を受け取るはずの人から「相続する権利」を奪う制度。家庭裁判所が認めれば、その人は相続人ではなくなる。

次のような行為があった場合、家庭裁判所に申し立てて認められると相続権を失う。

  1. 被相続人(亡くなる人)に対して虐待した
  2. 被相続人に重大な侮辱を加えた
  3. 上記以外でも、社会的に見て相当な非行があった

被相続人の意思を尊重しつつ、相続をめぐるトラブルを防ぐための仕組みといえる。

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