相続人廃除(そうぞくにんはいじょ)とは、本来なら財産を受け取るはずの人から「相続する権利」を奪う制度。家庭裁判所が認めれば、その人は相続人ではなくなる。
次のような行為があった場合、家庭裁判所に申し立てて認められると相続権を失う。
- 被相続人(亡くなる人)に対して虐待した
- 被相続人に重大な侮辱を加えた
- 上記以外でも、社会的に見て相当な非行があった
被相続人の意思を尊重しつつ、相続をめぐるトラブルを防ぐための仕組みといえる。
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