数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の相続財産について未分割の間に相続人が亡くなり新たな相続が発生すること。
つまり「相続が二重に重なってしまう状態」で最初の相続がまだ終わっていないのに、相続人が亡くなってしまい、次の相続が続けて発生することをいいます。
このように、「まだ分け終わっていない財産」と「新しい相続」が同時に進むため、手続きが複雑になります。
具体例としては以下となります。
- 祖父が亡くなり、父と母が相続人になった
- ところが、祖父の遺産分割が終わる前に父が亡くなってしまった
この場合、祖父の財産を分ける話し合いに「父の妻や子ども」も加わる必要があり、祖父の相続と父の相続が重なって進むことになります。















