相続用語集:停止条件

停止条件(ていしじょうけん)とは、ある条件が実際に起こったときに初めて法律行為の効力が発生するという特約のこと。つまり「条件がかなったら契約が有効になる」という仕組み。条件がまだ起きていない間は契約の効力は止まっている。

実例

  • Aさんが「大学に合格したらこの土地を譲る」と約束した場合
    → 大学合格という条件が成就したときに初めて土地の譲渡契約が効力を持つ。
  • Bさんが「結婚したらこの家を贈与する」と言った場合
    → 結婚という条件が成立したときに契約が有効になる。

よくある質問

Q:条件が起きなかったらどうなる?
A:条件が成就しなければ契約は効力を持たない。

Q:停止条件と解除条件の違いは?
A:停止条件は「条件が起きたら効力が発生する」。解除条件は「条件が起きたら効力がなくなる」。

Q:相続でも使われる?
A:遺言で「子が大学を卒業したら財産を渡す」といった形で使われることがある。

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