特別代理人とは、利害が対立する関係にある者同士で代理行為が必要な場合に、家庭裁判所が選ぶ代理人のこと。たとえば、未成年者が親と遺産分割協議をする場合や、後見人と被後見人の間で利益相反があるときに使われる。選任には申立てが必要で、選ばれた人は限定された範囲で代理権を持つ。相続手続きや不動産の売却など、重要な契約に関わる場面で登場し、司法書士が申立書の作成を支援することもある。
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