相続用語集:特別養子縁組

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、子どもと実親(生みの親)との法律上の親子関係を完全に終了させ、養親との間に実の親子と同じ身分関係をつくる制度。対象は未成年の子どもで、家庭裁判所の審判によってのみ成立する。

普通養子縁組と違い、特別養子縁組では子どもと実親の法律上の親子関係が完全に終了する。戸籍上も「養子」ではなく「長男」「長女」と記載され、養親の実子と同じ扱いになる。対象は原則15歳未満の子どもで、養親は夫婦であることが条件。さらに、養親が子どもを6カ月以上育てていることが必要とされる。

よくある質問

Q.養親になれる条件は?
A.原則として夫婦であることが必須。年齢は一方が25歳以上、もう一方は20歳以上であれば可とされている。

Q.子どもの年齢制限は?
A.原則15歳未満。ただし、15歳になる前から養親に育てられていた場合、18歳未満まで申立てできる。

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