登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)とは、不動産の登記を申請するときに添付する書類のひとつで、登記の原因となった事実や法律行為を証明するもの。これによって「なぜ所有権が移ったのか」「どんな契約や出来事があったのか」を法務局が確認できる。
実例
- AさんがBさんに土地を売った場合
→ 売買契約書が登記原因証明情報となり、「売買によって所有権が移転した」ことを証明する。 - Cさんが父親から家を相続した場合
→ 遺産分割協議書や遺言書が登記原因証明情報となり、「相続によって所有権が移転した」ことを証明する。 - Dさんが贈与で土地をもらった場合
→ 贈与契約書が登記原因証明情報となる。
よくある質問
Q:登記原因証明情報がないとどうなる?
A:法務局が「権利が本当に移ったのか」を確認できないので、登記が受け付けられない。
Q:どんな書類が登記原因証明情報になる?
A:売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書、遺言書など。権利が移ったことを証明できるもの。
Q:相続の場合はどう使う?
A:相続人が不動産を相続したとき、遺産分割協議書や遺言書を登記原因証明情報として提出する。これで「相続によって所有権が移った」と証明できる。















