相続用語集:登記完了証

登記の申請が法務局に受理され、登記簿上の手続が完了したことを申請人に通知する書面である。

登記完了証は、登記手続が正式に完了したことを知らせる「受理・完了通知」であり、権利の証明書ではない。
かつて「権利証」と呼ばれた登記識別情報とは性質が異なり、権利の所在を示すものではなく、単に登記手続が終了した事実を知らせる役割を持つ。

相続登記名義変更登記など、登記義務が課される手続においては、登記完了証の交付によって登記申請が完了したことを確認できるため、申請義務を期限内に履行したかを判断する重要な資料となる。

2024年4月からは相続登記の義務化が施行され、2026年4月からは住所・氏名変更登記の義務化も予定されている。これにより、登記完了証は次のような役割を担うようになった。

  • 登記が完了した事実の確認

  • 義務履行時期の記録

  • 過料対象となる期間管理の証拠

登記完了証は、従来よりも実務上の重要性が高まっている。

読み方:とうきかんりょうしょう

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