相続用語集:請負契約

請負契約(うけおいけいやく)とは、仕事を頼む人(注文者)と、その仕事を完成させる人(請負人)が結ぶ契約のこと。請負人は「仕事を完成させる」ことを約束し、注文者は「完成した成果に対して報酬を払う」ことを約束する。途中の努力や過程ではなく、完成した結果に対して報酬が支払われるのが特徴。

実例

  • Aさんが大工に「家を建ててほしい」と頼んだ場合
    → 大工が家を完成させれば、Aさんは報酬を支払う。これが請負契約。
  • Bさんがデザイナーに「パンフレットを作ってほしい」と依頼した場合
    → デザイナーが完成品を納品すれば、Bさんは報酬を払う。

よくある質問

Q:請負契約と雇用契約はどう違う?
A:雇用契約は「働いた時間や労務」に対して給料が支払われる。請負契約は「完成した成果」に対して報酬が支払われる。

Q:途中で失敗したらどうなる?
A:成果物が完成しなければ報酬は発生しない。請負人は完成させる責任を負う。

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