相続用語集:用益物権

用益物権(ようえきぶっけん)とは、他人の土地を一定の目的のために使ったり、そこから利益を得たりできる権利のこと。所有権のように全面的に支配するわけではなく、制限された範囲で利用できる。制限物権の一種で、代表的なものに地上権永小作権地役権・入会権がある。

主な種類

  • 地上権:他人の土地に建物や工作物を建てて使う権利
  • 永小作権:他人の土地を農業のために耕作する権利
  • 地役権:自分の土地を便利に使うために、他人の土地を通行したり利用する権利
  • 入会権:村や共同体の人々が山や原野を共同で利用する権利

よくある質問

Q:用益物権は所有権とどう違う?
A:所有権は土地を全面的に支配できる。用益物権は土地の一部の使い方だけを認める。

Q:用益物権は相続できる?
A:できる。例えば地上権や永小作権は相続人に引き継がれる。

Q:用益物権はどのように設定する?
A:契約や法律に基づいて設定される。

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