養子は「法律で親子になる仕組み」。養子縁組の届出をすることで養親と法律上の親子関係になる人のこと。 養子縁組をすると、養親との間に親子関係が生まれ、相続や戸籍上の扱いも実子と同じように認められる。
- 養子縁組は、家庭裁判所の許可や市区町村への届出によって成立する。
- 養子は養親の相続人となることができる。
- 実の親との親子関係は消えないため、実の親の相続人にもなれる。
養子の種類
- 普通養子縁組:養親と養子の法律上の親子関係を作る一般的な方法。実親との関係は残る。
- 特別養子縁組:家庭裁判所の審判によって成立し、実親との法律上の親子関係が消える。虐待や養育困難な事情がある場合に利用される。
普通養子なら養親と実親の両方の子どもとして扱われるので、相続も両方から受けられる。特別養子は実親との関係が消えるため、養親だけの子どもになる。















