養子縁組は法律上の親子関係をつくる制度で、普通養子縁組と特別養子縁組がある。相続では養子も実子と同じように法定相続人となり、相続税の基礎控除額を増やす効果がある。ただし、税法上の控除対象となる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までと決められている。節税目的の養子縁組には注意が必要。戸籍の整備や登記の変更には司法書士の関与があると安心。
読み方:ようしえんぐみ
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