遺言書は本人の死後に財産の分け方や意思を伝えるための文書。自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があり、それぞれ作成方法や効力が異なる。法定相続分よりも遺言の内容が優先されるが、形式不備や内容の曖昧さで無効になることもある。自筆証書遺言の法務局保管制度が普及しており、紛失や改ざんのリスクを減らせる。作成時は司法書士や弁護士の確認があると安心。
読み方:いごんしょ、ゆいごんしょ
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