相続用語集:財産評価基本通達

財産評価基本通達とは、国税庁が定めた財産の評価ルールであり、相続税贈与税の計算に使われる。土地・建物・株式・ゴルフ会員権など、さまざまな財産の評価方法が細かく定められている。この通達に従って評価することで、税務署との認識のズレを防ぎ、適正な申告が可能になる。相続税申告では、通達に基づいた評価が必須であり、税理士によるチェックが不可欠。評価ミスは過少申告加算税の原因にもなる。
読み方:ざいさんひょうかきほんつうたつ

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