おひとりさま終活・相続

財産管理・死後の事務・相続に関するご準備は当事務所にお任せください。

独身の老後で考えること

独身といっても生涯独身の方、離婚された方、子どもがいらっしゃる方、様々な形があると思います。ここでは、子どもやご兄弟がいない、もしくは親戚はいるが疎遠で頼ることができない「おひとり様」についてお話しします。今現在、配偶者(妻・夫)はいるが、子どもやご兄弟がいない方を「おひとり様予備軍」と呼ばせていただきます。

歳を重ねていくと誰もが不安になってくるのが、老後のこと。おひとり様及びおひとり様予備軍であれば死後の手続きのことも不安に思うことでしょう。何も準備をしないままだと、もしものことがあっても、どうにもできません。ですが、今ならいくらでも準備ができます。老後の生活も、亡くなった後のご葬儀や各種手続き、財産の行方も自分で決めることができます。そんな今のうちに、やっておくべき準備についてご紹介いたします。

不安を安心に変えることで、まだまだこれからの時間を楽しく過ごせるように清澤司法書士事務所がサポート致します。

独居状態で、病気や認知症になったとき、お金の管理はどうする?

現代では、65歳以上の6人に1人が認知症有病者だそうです。その他、病気を患い、外出が難しくなったり、生活が難しくなることも年齢を重ねると誰にでも起こり得ることです。一人での生活が厳しくなったとき、食事など身の回りのお世話や、財産の管理はどうしますか?施設に入る際の手続きも、認知症などにより判断能力がなくなった場合は、一人では手続きができません。高齢者向けの詐欺も蔓延しているこの時代に、判断能力が不足している状態では、危険は隣り合わせです。不安と危険が多く、気の休まる場所はそう多くないかもしれません。

そんな不安に備えて、各種制度があります。これらをうまく活用して、自分に万が一のことがあった時に、できる限り自分の希望に沿った内容で自分に関する物事が進むように、万全の準備をしておきましょう。

財産管理について詳しく

お葬式やお墓はどうなる?

自分が亡くなった際の葬儀の希望はありますか?友人に知らせて欲しい。火葬だけの直葬にして欲しいなど、それぞれに希望があるかと思います。自分のお葬式をどのようなスタイルにするか指定することも可能です。

では次に、お墓のことは考えていますか?何も準備なく、孤独死を迎えてしまった場合は「無縁仏」となります。
自分の死亡後、お墓の管理を任せる人がいないなら、永代供養や樹木葬など、供養方法も多様に用意されています。
下記にて紹介しておりますので、参考にしてみてください。

死後事務委任契約について詳しく

財産はだれのものに?

「おひとり様」の財産は、相続人も特別縁故者もいない場合、国の財産となります。もし、寄付したい団体や財産を受け取ってほしい友人知人がいらっしゃれば、その方々に遺すためには、遺言書の作成は必須でしょう。

遺言書について詳しく

相続財産管理人って何?

相続人のいない方の財産は、家庭裁判所にて選任された「相続財産管理人」によって、然るべき手続きが進められることになります。その手続きの中で、特別縁故者がいないか。債権者がいないか、くまなく調べます。その手続きをしても、関係者がいない場合に国に帰属されるのです。

特別縁故者ってだれ?

特別縁故者とは、「特別な縁故関係」にあった人。例えば、内縁関係であったり、献身的に介護をしてくれた方など。しかし、あくまで相続人不存在の場合に、家庭裁判所に認めてもらう必要があるため、主張しても認められないこともあるのです。相続人がおらず、財産を渡したい方がいるなら、必ず遺言書を作成しましょう。

遺贈した方がよい?

上記で伝えました通り、遺言書をの遺していない限り、最終的に財産は国に帰属されます。2017年度の国庫帰属財産は500億円を超え。行く先を失った財産は莫大な金額なのです。自分の財産の行方は、自分の意思で決めませんか。

非常事態はどうする?自力で?

突然、自分の身に万が一のことが起こった場合のことを考えてみてください。残念ながら、近所付き合いやコミュニティーが希薄になった現代では、孤独死があとを絶ちません。定期的に連絡を取っていて、異常事態に気づいてくれる方はいらっしゃいますか?もし、そのような方がいらっしゃらないのであれば、専門職による見守り契約などをご利用いただくことをおススメします。お元気にしているか電話したり、お顔を見に訪問します。なるべく不安のない日々を楽しみましょう。

その他に、サービス付きの住宅や電気の入切で状況を把握してくれる住宅もあります。制度利用や民間のサービス、自治体のサービスなどを利用して、お一人お一人に合ったご提案をさせていただきます。

清澤司法書士事務所に依頼するメリット

万が一に備えた準備をする際は、様々な角度から検討する必要があります。たとえば、お墓の生前契約やお葬式の生前予約をしたところで、死後事務委任契約などの準備をしていなければ、手続きが滞ってしまいます。清澤司法書士事務所は、点でなく面で分析して、必要な手続きを提案いたします。

  • 様々なリスクに対応できるようシミュレーションを怠りません
  • 介護施設やお墓、ご葬儀会社様などとお付き合いがあるため、ご紹介も可能です(紹介料はいただいておりません)。
  • 希望する内容が確実に実現されるよう契約書類を作成いたします。
  • 一辺倒の提案でなく、お客様に合わせた柔軟な提案をします。
  • おもに契約書等は公正証書にて作成します。

清澤司法書士事務所では、あなたの希望を実現するため全力でサポートします。

任意後見業務支援の費用

任意後見契約の公正証書作成 12万円~

当事務所の司法書士が任意後見受任者となる場合

業務内容 契約時
(1)任意後見契約+財産管理等委任契約
(移行型)+見守り契約
22万円~
(2)任意後見契約+財産管理等委任契約
(移行型)
16万円~
(3)任意後見契約+見守り契約
(将来型)
16万円~
  • 任意後見業務発生以降:月3万円~
  • 任意代理業務:月3万円~
  • 見守り契約業務:月5,000円~

お客さまに合わせた業務内容を作成しますので、それに応じて費用は増減します。お見積もり等、お気軽にご相談ください。

終活サポートパックの費用

作成書類 内容 契約時
(1)尊厳死宣言書 終末期医療対策 3つまとめて
30万円~
(2)死後事務委任契約書 葬儀の生前予約
各種事務手続き など
(3)遺言書 遺産相続

※すべて公正証書で作成します。公証役場の費用が別途かかります。

※オプションで「いざというときの遺影撮影」をご利用できます。

※ご希望者様には高齢者施設に関するご案内もいたします。

※ご葬儀の内容に関しては別途葬儀社との打ち合わせをしていただき、ご自身の希望に合ったご提案をいたします。

※個別具体的な死後事務手続きの依頼はご相談ください。

介護相談サポートセンターのサービス費用

業務内容 報酬額
初回相談 無料
施設入所契約のチェック・立会い 5万円~

 

家族信託のことなら無料相談専門家がお答えします!

 

 

 

 

 

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