司法書士としてお伝えしたい「今からできる安心の準備」
清澤司法書士事務所には、近年「おひとり様の老後」についてのご相談が増えています。
独身の方、離婚を経験された方、子どもがいないご夫婦、親族と疎遠な方──家族の形が多様化する中で、 「もし自分に何かあったら、誰が助けてくれるのだろう」と不安を抱える方は少なくありません。
司法書士として日々ご相談を受けていると、皆さまが抱える不安は決して特別なものではなく、 むしろ“誰にでも起こり得る現実”だと痛感します。しかし同時に、今のうちに準備をしておけば、 老後も死後も安心して過ごせるということも、私は多くの事例から知っています。
ここでは、おひとり様・おひとり様予備軍の方が「自分らしく生き、安心して最期を迎えるため」に 知っておきたいポイントを、司法書士の立場からお話しします。
目次
- 一人暮らしで病気や認知症になったら、財産管理はどうなるのか
- 自分の葬儀やお墓はどうなる?
- 財産は誰のものになる?遺言書の重要性
- 非常時に誰が気づいてくれる?見守りの仕組みをつくる
- 各種サポート費用について
- おひとり様の終活・相続を全力でサポート
一人暮らしで病気や認知症になったら、財産管理はどうなるのか
高齢になると、病気や認知症は誰にでも起こり得ます。 実際、65歳以上の6人に1人が認知症を発症すると言われています。判断能力が低下すると、銀行手続きや施設入所の契約、日常の支払いなど、生活のあらゆる場面で支障が出ます。
「自分はまだ大丈夫」と思っていても、突然の病気で外出が難しくなることもあります。
さらに、高齢者を狙った詐欺も増えている今、判断力が落ちた状態で一人暮らしを続けることは大きなリスクを伴います。
こうした不安に備えるために、任意後見契約や財産管理契約、見守り契約など、さまざまな制度があります。これらを組み合わせることで、自分の意思を尊重しながら、安全に生活を続ける仕組みをつくることができます。
自分の葬儀やお墓はどうなる?
「自分が亡くなったら、どんな葬儀にしてほしいか」
「誰に知らせてほしいか」
「お墓はどうするのか」
こうしたことは、元気なうちはなかなか考えません。
しかし、何も準備がないまま孤独死を迎えてしまうと、無縁仏として扱われる可能性もあります。
最近は、永代供養や樹木葬など、管理者がいなくても安心できる供養方法が増えています。
葬儀のスタイルも、直葬から家族葬まで選択肢はさまざまです。
自分の希望を叶えるためには、死後事務委任契約を結び、葬儀や埋葬の方法を明確にしておくことが大切です。
財産は誰のものになる?遺言書の重要性
相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。2017年度には、行き先を失った財産が500億円を超えました。
「お世話になった友人に遺したい」
「応援したい団体に寄付したい」
そんな思いがあっても、遺言書がなければ実現しません。
特別縁故者として認められるケースもありますが、家庭裁判所の判断が必要で、必ず認められるわけではありません。財産の行き先を自分で決めたいなら、遺言書は必須です。
相続財産管理人って何?
相続人のいない方の財産は、家庭裁判所にて選任された「相続財産管理人」によって、然るべき手続きが進められることになります。その手続きの中で、特別縁故者がいないか。債権者がいないか、くまなく調べます。その手続きをしても、関係者がいない場合に国に帰属されるのです。
特別縁故者ってだれ?
特別縁故者とは、「特別な縁故関係」にあった人。例えば、内縁関係であったり、献身的に介護をしてくれた方など。しかし、あくまで相続人不存在の場合に、家庭裁判所に認めてもらう必要があるため、主張しても認められないこともあるのです。相続人がおらず、財産を渡したい方がいるなら、必ず遺言書を作成しましょう。
遺贈した方がよい?
上記で伝えました通り、遺言書をの遺していない限り、最終的に財産は国に帰属されます。2017年度の国庫帰属財産は500億円を超え。行く先を失った財産は莫大な金額なのです。自分の財産の行方は、自分の意思で決めませんか。
非常時に誰が気づいてくれる?見守りの仕組みをつくる

定期的に連絡を取り合う人がいない場合、異変に気づいてもらえないこともあります。
そのため、専門職による見守り契約を利用する方が増えています。定期的な電話や訪問で安否を確認し、異常があれば迅速に対応できる仕組みです。
また、サービス付き高齢者住宅や、電気の使用状況で異常を検知する住宅など、民間・自治体のサービスも多様化しています。
各種サポート費用について
将来の不安を“見える形”にし、ご自身の意思を確実に実現するための費用体系です。
任意後見契約、終活サポートパック、介護相談支援など、老後の生活から死後の手続きまでを一貫して支えるためのサービスをご用意しています。必要な制度を組み合わせながら、最適なプランを丁寧にご提案いたします。
任意後見業務支援の費用
| 任意後見契約の公正証書作成 | 12万円~ |
|---|
当事務所の司法書士が任意後見受任者となる場合
| 業務内容 | 契約時 |
|---|---|
| (1)任意後見契約+財産管理等委任契約 (移行型)+見守り契約 |
22万円~ |
| (2)任意後見契約+財産管理等委任契約 (移行型) |
16万円~ |
| (3)任意後見契約+見守り契約 (将来型) |
16万円~ |
- 任意後見業務発生以降:月3万円~
- 任意代理業務:月3万円~
- 見守り契約業務:月5,000円~
お客さまに合わせた業務内容を作成しますので、それに応じて費用は増減します。お見積もり等、お気軽にご相談ください。
終活サポートパックの費用
| 作成書類 | 内容 | 契約時 |
|---|---|---|
| (1)尊厳死宣言書 | 終末期医療対策 | 3つまとめて 30万円~ |
| (2)死後事務委任契約書 | 葬儀の生前予約 各種事務手続き など |
|
| (3)遺言書 | 遺産相続 |
※すべて公正証書で作成します。公証役場の費用が別途かかります。
※オプションで「いざというときの遺影撮影」をご利用できます。
※ご希望者様には高齢者施設に関するご案内もいたします。
※ご葬儀の内容に関しては別途葬儀社との打ち合わせをしていただき、ご自身の希望に合ったご提案をいたします。
※個別具体的な死後事務手続きの依頼はご相談ください。
介護相談サポートセンターのサービス費用
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 施設入所契約のチェック・立会い | 5万円~ |
おひとり様の終活・相続を全力でサポート
万が一に備えた準備をする際は、様々な角度から検討する必要があります。たとえば、お墓の生前契約やお葬式の生前予約をしたところで、死後事務委任契約などの準備をしていなければ、手続きが滞ってしまいます。清澤司法書士事務所は、点でなく面で分析して、必要な手続きを提案いたします。
- 様々なリスクに対応できるようシミュレーションを怠りません
- 介護施設やお墓、ご葬儀会社様などとお付き合いがあるため、ご紹介も可能です(紹介料はいただいておりません)。
- 希望する内容が確実に実現されるよう契約書類を作成いたします。
- 一辺倒の提案でなく、お客様に合わせた柔軟な提案をします。
- おもに契約書等は公正証書にて作成します。
清澤司法書士事務所では、あなたの希望を実現するため全力でサポートします。まずは初回無料の相談をご利用ください。
















