不動産の名義変更(相続登記)

「そのままにしておいても大丈夫」は、もう通用しません

親が亡くなって不動産を相続したけれど、名義変更をしないまま何年も経ってしまっている―そんな方は、実は多くいらっしゃいます。以前は相続登記に期限がなく、放置していても直ちに罰則があるわけではありませんでした。しかし、2024年4月1日から法律が改正され、相続登記が義務化されました。今は「いつかやろう」と先延ばしにできる時代ではなくなっています。

相続登記を義務化した背景には、全国各地で「所有者不明土地」が深刻な社会問題になっていたことがあります。登記簿を見ても所有者がわからない土地が増え続けることで、土地の売買や公共事業の妨げになるだけでなく、空き家の放置や環境の悪化にもつながっていました。こうした問題を解消するため、国は相続登記を義務化する法律改正に踏み切ったのです。

不動産の名義変更(相続登記)に関しては、実績のある当事務所にお任せください。

1.当事務所の不動産の名義変更(相続登記)手続きの特徴

  • 戸籍取得から遺産分割協議書作成など、不動産の名義変更のすべてをわかりやすい価格でご案内し、手続きいたします。
  • 税理士による相続税や二次相続の対策のご相談も承ります。
  • 相続した不動産の上手な売却や、相続人間で平等な相続のご相談も承ります。
  • 相続した不動産の有効活用のご相談も承ります。
  • 相続(遺産)放棄のご相談も承ります。
  • 夜間・土日・祝日のご相談も可能です(要予約)。
  • ご相談は無料です。
  • 全国対応できます。

2.このような方にお勧めします

  • 土地、建物(住宅)の名義変更のみしてもらえばいい方
  • 相続した土地、家、マンションを売却や有効活用したい方
  • まず何から手をつけてよいかわからないが、とりあえず相談したい方
  • 仕事があって平日に役所などに行く時間がない方
  • 遠方に不動産がある方
  • 相続人が多数いる方
  • 疎遠になってしまった相続人がいる方

3.不動産の名義変更(相続登記)をしない場合のデメリット

相続登記を長年放置していると、時間が経つほど状況は複雑になっていきます。相続人が亡くなるたびに新たな相続が発生し、関係者がどんどん増えていきます。気づいたときには数十名の相続人が関わることになり、全員の合意を得ることが極めて難しくなるケースも珍しくありません。

必要書類も膨大になります。戸籍謄本だけで数十通に及ぶことがあり、連絡のつかない相続人が出てくることもあります。手続きの複雑さに比例して費用も膨らみ、早い段階で動いていれば数万円で済んでいたものが、何倍もの費用と時間がかかることもあります。

また、名義変更が済んでいない不動産は売却や担保設定ができません。「実家を売って老後の資金に充てたい」と思ったときに、すぐ動けない状況に陥る可能性があります。放置された空き家や土地は、放火のリスクや近隣トラブルの原因にもなりかねません。早めの手続きをお勧めします。

■放置すると起きること

  • 第二、第三の相続が開始するたびに相続人が増える
  • 疎遠な相続人が増えたり、協議がまとまりにくくなる
  • 必要書類が増えたり、手間や時間が大きくなる
  • 長年の放置の末、手続きが複雑になれば、費用も余計にかかる
  • 不動産(土地、建物)を担保とした融資を受けられない
  • 不動産(土地、建物)を売却をできない
  • 相続人に対して毎年、固定資産税がかかる
  • 放置不動産は放火のリスクや「負動産」になる可能性が高い

4.不動産の名義変更(相続登記)と一緒に進めておきたいこと

不動産の名義変更と合わせて、預貯金や株式の名義変更・解約手続きも早めに済ませておくことをお勧めします。亡くなった方名義の口座は凍結されるため、手続きを後回しにすると日常生活に支障をきたすことがあります。

また、今回の相続をきっかけに、ご自身の財産についても整理しておくことが大切です。二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)の対策や、相続税の試算なども、早い段階から税理士に相談しておくと安心です。相続した不動産の活用方法や売却についても、合わせてご相談いただけます。

■進めておきたい手続き・対策

  • 預貯金の名義変更・解約等の手続き
  • 戸籍や遺産分割協議書等の各種書類の整備
  • 二次相続の対策、相続したあとの自分の財産のたな卸し

司法書士に依頼するメリット

相続登記は、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、多くのステップがあります。慣れていない方が一人でこなすのは、時間的にも精神的にも大きな負担です。

司法書士に依頼すれば、必要書類の収集と作成をすべてお任せいただけます。相続人間の話し合いに中立の立場からサポートが必要な場面や、遠方に不動産がある場合、相続人が多数いる場合など、複雑なケースにも対応しています。「何から手をつければいいかわからない」という段階からご相談いただいて構いません。

■具体的なメリット

  • 手間と時間を大幅に削減することができる
  • 必要書類の収集や作成を任せることができる
  • お客さまの状況によって適切な手続きをご提案できる
  • 中立公平な立場から協議をサポート
  • 不動産売却まで任せることができる
  • 預貯金の相続手続きも任せることができる

司法書士は相続の専門家として、お客さまの個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。

当事務所にご相談ください

実績のある司法書士が対応いたします

清澤司法書士事務所では、不動産の名義変更(相続登記)に関するご相談を初回無料で承っています。夜間・土日祝日のご相談も可能(要予約)で、全国対応しています。費用については事前に明確にお見積もりをお伝えしますので、「頼んでみたら思ったより高かった」ということはありません。

「書類が何も揃っていない」「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「昔から放置している不動産がある」――どんな段階でも、まずは状況をお聞かせください。一緒に整理して、最適な進め方をご提案します。

■清澤司法書士事務所が選ばれる3つの理由

  1. 明確な費用説明
  2. 相続に強い事務所
  3. 細かな事、丸ごとのご依頼のどちらにも全力対応

費用

報酬5万円~

「不動産の名義変更」費用の詳細はこちら≫

相談システムについて

  1. 不動産の名義変更の手続き(相続登記)以外のことに関しても、ご相談は無料です
  2. 夜間相談が可能です
  3. 当日相談が可能です
  4. 土日祝日相談が可能です
  5. 出張相談も対応いたします

相談から解決までの流れ

Q&A

Q:不動産の名義変更に期限はありますか?

A:はい、現在は期限があります。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。

また、2024年4月以前に発生した相続についても義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。

相続登記を長期間放置すると、相続人が増えて話し合いが難しくなったり、必要な戸籍が増えたりして手続きが複雑になることがあります。早めに手続きを進めることをおすすめします。

Q:亡き父の不動産の売却を考えています。父名義のままで売却はできますか?

A:原則として売却できません。

不動産を売却するには、まず相続人へ名義変更(相続登記)を行う必要があります。相続登記を行い、相続人名義になってはじめて売却手続きを進めることができます。

相続人が複数いる場合は、誰が不動産を相続するのかを話し合い、遺産分割協議書を作成したうえで相続登記を行うのが一般的です。

相続登記と売却手続きを同時に進めるケースも多いため、売却をご検討の際は早めにご相談ください。

Q:長い間相続手続きをしていない不動産があります。今からでも手続き可能でしょうか。

A:はい、今からでも手続きは可能です。

ただし、長期間放置している場合は、相続人が増えていることがあります。たとえば、当初の相続人が亡くなり、さらに次の世代へ相続が発生しているケースも少なくありません。

その結果、

・相続人の人数が増える
・戸籍の収集が多くなる
・連絡が取れない相続人がいる

といった理由から、手続きに時間や費用がかかることがあります。

それでも、適切な手続きを踏めば解決できるケースがほとんどです。状況によって必要な対応は変わるため、まずは現在の相続関係を整理することから始めることをおすすめします。

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