相続人調査(戸籍収集)と法定相続情報一覧図の作成サービス

「相続人が誰なのか」を正しく確認することから相続は始まります

ご家族が亡くなると、悲しみの中で多くの手続きを進めなければなりません。銀行口座の解約、不動産の名義変更、保険金の請求など、さまざまな手続きが待っています。

しかし、そのすべての手続きの土台になるのが「相続人調査」です。相続人調査とは、法律上誰が相続人になるのかを戸籍によって確認し、客観的に証明する作業のことです。

もし調査が不十分なまま遺産分割を進めてしまうと、後から別の相続人が見つかり、それまでの協議が無効になる可能性もあります。

そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて確認することが、ほとんどの相続手続きの出発点になります。

ところが実際に戸籍を集め始めると、「思っていたより大変だった」と感じる方がとても多いのです。戸籍には改製原戸籍や除籍などさまざまな種類があり、必要な戸籍も状況によって異なります。役所への請求方法も複雑で、個人で揃えるには時間と労力がかかります。

特に、亡くなった方が高齢であった場合や転籍が多い場合、あるいは兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合には、戸籍収集だけで数週間から数か月かかることもあります。

「どこから手をつければよいのかわからない」そんなときこそ、専門家のサポートを活用することで、相続手続きを安心して進めることができます。

目次

このような場合は、専門家への依頼が適しています

  • どの戸籍(謄本、抄本、改正原戸籍、除籍)が必要かわからない方
  • 戸籍を集める時間がない方、早急に戸籍が必要な方
  • 戸籍の取得に委任状が必要と言われた方
  • 昔の戸籍の取り寄せ方がわからない方、また文字が複雑で読めない方
  • 自分で戸籍を取ってみたが、これでは足りないと言われた方
  • 戸籍取得後の各種名義変更から税金の手続きまでまとめて相談したい方
  • 戸籍が多い方、相続関係が複雑な方、手続き先が多い方など、法定相続情報一覧図が必要な方

※身元調査など相続手続き以外でのご依頼は職務上受任することができませんので予めご了承ください。

戸籍収集は、想像以上に大変な作業です

相続人調査の中でも、特に負担が大きいのが戸籍の収集です。
たとえば、亡くなった方が高齢の場合、戸籍の様式が何度も変わっていることがあります。そのたびに新しい戸籍が作られているため、必要な戸籍の数も増えていきます。

さらに、兄弟姉妹が相続人になる場合には、亡くなった方の両親の戸籍も確認する必要があります。もし兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいれば、その方の出生から死亡までの戸籍も追加で必要になります。

こうした戸籍は複数の市区町村に分かれていることも多く、役所ごとに請求手続きを行わなければなりません。窓口での待ち時間や郵送請求のやり取りを繰り返しながら、大量の戸籍を確認していく作業は、個人で行うには大きな負担になります。

「自分で集めてみたけれど、これで足りているのか不安」
「役所で追加の戸籍が必要と言われて困っている」
このような相談は、実際によく寄せられます。

法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出(法定相続情報証明制度)

法定相続情報一覧図を作成し、必要な戸籍一式と申出書とともに法務局に提出することで、登記官が一覧図に認証文を付し、写しを交付してくれる制度を「法定相続情報証明制度」といいます。認証文付きの一覧図の写しは相続手続きに必要となる戸籍一式の代わりになり、5年間は無料で再交付を受けられます。平成29年5月29日から始まったこの制度ですが、徐々に利用範囲を拡大しており、相続登記だけでなく、相続税の申告や預貯金の手続き、保険金の請求、年金手続きなど多岐にわたる場面で使えるため、スムーズに手続きを行うことができるようになりました。

司法書士に「相続人調査」を依頼するメリット

司法書士に相続人調査を依頼するメリットは、手間と時間を大幅に削減できることです。相続に関するほとんどの手続きにおいて、相続人調査は必要となるため、ここに時間がかかると他の手続きが滞ってしまいます。

また、相続人の構成や財産の状況を踏まえながら、次に必要な手続きについても具体的にアドバイスを受けられるため、相続全体の流れを止めることなく進めることができます。

戸籍収集の段階で相続関係を正確に把握しておくことは、その後の遺産分割や相続登記をスムーズに進めるためにも非常に重要です。

清澤司法書士事務所の相続人調査(戸籍の取寄せ)サービス

当事務所では、相続人調査に必要な戸籍の収集から相続関係の整理までを丁寧に行い、その後の手続きまで見据えてサポートしています。

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を正確に確認します。古い戸籍には旧字体や手書きの文字が使われていることも多く、読み取りが難しい場合がありますが、専門家が内容を丁寧に確認し、相続関係を整理します。

そして、相続人関係をわかりやすくまとめた「相続関係説明図」を作成します。これにより、相続人の構成が一目で分かるようになり、後の手続きがスムーズになります。

さらに、法務局へ申出を行い、法定相続情報一覧図の作成と取得までサポートしています。この一覧図は、戸籍一式の代わりとして多くの相続手続きで利用できる便利な書類です。金融機関や法務局に戸籍を何度も提出する必要がなくなり、手続きの負担を大きく減らすことができます。

また、戸籍収集後には、不動産の相続登記や預貯金の解約、保険金請求など、次の手続きについてもまとめてご相談いただけます。

費用について

戸籍の収集・相続人の調査の報酬

戸籍収集 5万円
相続人の調査
相続関係説明図作成

※戸籍収集は8通以降1通につき2,000円加算

法定相続情報一覧図の作成費用

相続登記と一緒に依頼する場合 1万円
戸籍の収集・相続人の調査と一緒に依頼する場合 1万円
単独で依頼する場合(既に戸籍一式をお持ちの場合) 3万円

相続人調査の流れ

ご相談から戸籍の取得、一覧図の作成まで、次のような流れで進めます。

1
ご相談(無料)〜 お見積りのご提示
2
司法書士への委任状などの書類に署名・捺印をお願いします
3
当事務所にて戸籍の収集開始
被相続人の本籍地、過去に本籍を置いていた市区町村役場へ戸籍の請求をします
4
当事務所にて戸籍の内容をチェック、法定相続情報一覧図の作成
5
申出書、戸籍一式、法定相続情報一覧図を管轄法務局に提出
6
法務局から認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍一式返却
7
業務完了
費用の支払いをお願いします
8
戸籍一式及び法定相続情報一覧図のご返却

よくある質問(Q&A)

戸籍はどこに行けば取れますか?

戸籍は、本籍地の市区町村役場で取れます。
結婚や引越しで転籍や市区町村をまたいで本籍地を移動している場合は、それぞれの市区町村で戸籍取得の手続きが必要となります。

転籍とはどういうことですか?

本籍地を移動することです。

戸籍はどのようなときに必要ですか?

不動産の相続登記、預貯金の相続手続き等ほとんどの相続手続きで必要になります。

相続調査はいつまでに行う必要がありますか?

相続放棄をする可能性も考えて、相続開始から3ヶ月以内に調査を行うことをおすすめしています。

相続人の1人がすでに亡くなっている場合、相続はどうなりますか?

相続人が亡くなった日付によって2通りあります。
1.相続人の亡くなった日付が被相続人の亡くなった日付より前の場合
→亡くなった相続人の子どもが全員相続人(代襲相続)となります。
2.相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合
→亡くなった相続人が有していた相続権が配偶者・子どもに承継されます(数次相続)。

相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうすればいいですか?

まずは行方不明の方につき調査が必要です。それでも不明の場合は、財産管理人を選任するなど家庭裁判所での手続きが必要となります。ご相談ください。

まずは無料相談をご利用ください

相続手続きは、最初の段階でつまずいてしまうと、その後の手続きがなかなか進まなくなります。特に戸籍収集は時間がかかるため、早めに取りかかることが大切です。

「何から始めればいいのかわからない」
「自分で集めてみたけれど、これで足りているのか不安」

そのような場合でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。当事務所では、相続人調査や戸籍収集について初回無料相談を行っています。専門家が状況を整理し、次に何をすべきかをわかりやすくご説明します。

ご家族の大切な相続手続きを安心して進めるために、どうぞお気軽にご相談ください。

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