相続放棄手続き

相続放棄のご相談なら、実績のある当事務所にお任せください。
手続き期限は原則3ヶ月ですが、3カ月過ぎていても諦めずにご相談を!

1.当事務所の相続放棄手続きの特徴

  • 完全成功報酬型のため相続放棄が認められない場合は費用はいただいておりません。
    (2024年1月現在:相続放棄の成功率100%)
  • 相続発生から3ヶ月を過ぎた相続放棄もご相談ください。
  • 相続放棄手続き終了後の債権者対応もお任せください。
  • 夜間・土日・祝日のご相談も可能です(要予約)。
  • ご相談は無料です。
  • 全国対応しています。

2.このような場合は相続放棄のご相談をしてください

  • 引き継ぐ財産より借金のほうが多いので相続はしたくない
  • 親、親族が死亡してから借金・税金の督促状が届いた
  • 死亡した親・親族に多額の借金がある、またはあるかもしれない
  • 親・親族が連帯保証人になっていたことが分かった
  • 縁遠い親族間の相続には関わりたくない
  • 相続放棄は一度きりの申請と聞いたので、手続きを間違うのが怖い
  • 親・親族が死亡してから3か月が経過してしまったが手続きをしたい
  • 借金がいくらあるのか分からない

3.相続放棄とはどのような手続き?

相続放棄とは、相続人が亡くなった方の相続財産(プラスの財産とマイナスの財産) のすべてを放棄することです。「相続人」ではなくなるわけですから、相続関係が煩わしい方もご利用いただけます。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

なお、遺産分割協議の場で「私は相続放棄をするから財産はいらないわ。」というだけでは相続人の間でプラスの財産のみ放棄しただけであって、マイナスの財産を法的に放棄していることにはならず、マイナスの財産に関しては法定相続分どおりに引き継いでいるので注意が必要です。

また、相続放棄には故人が死んだ事を知ってから、基本3ヶ月迄しかできないという期限があります。

4.相続放棄の効果

  1. 自分のために開始した相続の効果を、確定的に消滅させる
  2. 相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになる
  3. 一身専属的権利(=自分自身の権利)なので、他に相続人がいる場合でも自分だけで相続放棄が可能
  4. 債権者等の同意は一切不要で、事前に許可を得る必要もない
  5. 家庭裁判所で手続きをすることによって効力が生じる

※相続開始前に相続放棄をすることはできません。

5.3か月が過ぎるとどうなるの?

原則、亡くなってから3か月の期限が過ぎると、相続放棄ができなくなります。
また、3か月以内でも、相続人が財産を処分したり、売ってしまった場合など、法律上自動的に相続を承認したとされ、「相続放棄」をすることができなくなることもあります。
後になって「知らなかった」といっても通用しないこともあるので注意が必要です。

しかし、借金の存在を知らずにお身内の方が亡くなって3か月後、突然サラ金やローン会社からの借金の支払い請求が来ることもあります。
このような場合にまで相続放棄が認められないと、あまりに相続人の方にとって酷です。
そのため、このように「亡くなった方の借金の存在を知らなかった場合」などは例外的に相続放棄が認められる場合もあります。

3か月を経過しているからといって諦めず、まずはご相談ください。

6.相続放棄は一度きりのチャンス

「相続放棄」を家庭裁判所に申請して、認められるかどうかの機会は「1度きり」であり、失敗は許されません。 そのため、相続放棄をするのであれば、実績のある司法書士に相談することをお勧めします。

7.相続放棄の撤回はできるのか?

相続放棄をした後になって、「今まで知らなかった財産が見つかりました。」というような場合でも、相続放棄の撤回をすることはできません。
たとえ熟慮期間(3か月以内)であっても、いったん受理された相続放棄は、撤回することはできませんのでご注意ください。
相続放棄をする場合は、事前に十分な財産調査が必要です。

8.相続放棄を自分だけしたとしても・・・

たとえば、相続人が子(第一順位の相続人)である自分だけで、自分だけが相続放棄の手続きをしたとしても、借金は祖父母(第二順位の相続人である直系尊属)に相続されることになります。
つまり第一順位の相続人(子)全員が放棄した場合は、第二順位の相続人(祖父母)が相続することになるので借金も第二順位の相続人が負担することになります。
第二順位の相続人がいなければ第三順位の相続人(故人の兄弟姉妹)が相続人となりますので第三順位の相続人が借金を負担することになります。代襲相続が発生している可能性もあります。

そのため、借金から一切合切逃れるためには、自分だけではなく次の順位の相続人(祖父母やおじおば等)に連絡をしてあげ、相続放棄の手続きをするよう伝えましょう。

※自分が相続放棄した旨は、家庭裁判所などから他の相続人に通知されることはありません。
そのため次順位の相続人は、知らないうちに故人の借金を相続しているという状態が生じる恐れもありますのでご注意ください。

司法書士に依頼するメリット

  • 手間と時間を大幅に削減することができる
  • 必要書類の収集や申立て書類(申述書)の作成を任せることができる
  • お客さまの状況によって適切な手続きをご提案できる
  • 全国の手続きができるため、遠方にいるの祖父母やおじおば等のご相談も可能です

司法書士は相続の専門家として、お客さまの個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。

~相続放棄手続き終了後も安心~
貸金業者等の債権者から相続人に対して突然連絡がきた場合、『相続放棄したから後は知りません』と言っても証明書を出せなどしつこく求めてこられ、対応に困ることがあります。
そんなときでも安心ください。ご依頼頂ければ、相続放棄後の対応もお客さまの代わりに対応します。

当事務所にご相談ください

実績のある司法書士が対応いたします

早い、安い、手間いらず

  1. 明確な費用説明
  2. 相続に強い事務所
  3. 細かな事、丸ごとのご依頼のどちらにも全力対応

相続放棄の手続き費用

項目 内容
戸籍の収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
相続放棄申述書
作成・提出代行
相続放棄の申述書を作成し、
家庭裁判所へ書類を提出いたします。
照会書への
回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する
回答書の作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理した
ことの証明書を取り寄せます。
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して
通知するサービスです。
他の相続人への
相続放棄通知サービス
相続放棄したことを次の相続人に
お知らせすることで、不要なトラブルを
回避するためのサービスです。
パック特別料金 5万5千円

※ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合や特殊な事情がある場合は、別途料金をいただくことがあります。

※債権者への通知が3社以上の場合は、追加料金があります。

※放棄期限の3ヶ月を過ぎた場合は、別料金となります。

※第三順位の相続人(ご兄弟・おじ様・おば様)の相続放棄の場合は、追加料金があります。

※取得する戸籍の通数が4通を超える場合は、1通あたり3,000円の報酬が発生いたします。

※債務調査(マイナスの財産)や財産調査(プラスの財産)は、別料金となります。

相談システムについて

  1. 相続放棄の手続き以外のことに関しても、ご相談は無料です
  2. 相続放棄の手続に関しては分割払いもご相談承ります
  3. 夜間相談が可能です
  4. 当日相談が可能です
  5. 土日祝日相談が可能です
  6. 出張相談も対応いたします

相談から解決までの流れ

Q&A

Q:被相続人の生存中に相続放棄をすることができますか?

A:相続放棄は、相続発生後にしかすることができません。

Q:相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?

A:被相続人が掛けていた生命保険については、指定されている受取人が相続放棄をした場合であっても、受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではないためです。

Q:被相続人の資産状況を調べていますが、3ヶ月では足りません。どうしたらよいでしょう?

A:熟慮期間の3ヶ月内に相続を放棄するか承認するかの判断ができない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることができます。ただし、例外的な措置ですので、家庭裁判所は特別の事情を考慮し、申立てが相当と認めるときは伸長の審判をおこないます。ご相談ください。

Q:夫が亡くなり、相続人は妻Aと未成年の子Bです。未成年者が相続放棄をするにはどうしたらいいでしょう?

A:未成年者のみが相続放棄する場合は、法定代理人である親権者が代わりに相続放棄をします。ただし、子が相続を放棄すると親権者の相続分が増えるため、外形的にみると子と親権者の利益は相反する関係にあります。そこで未成年者の利益のために、親権者は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。

ただし、親権者も一緒に相続放棄をするのであれば、その立場を悪用して不当に相続権を増やすといったことができないことが客観的に明らかとなりますので、裁判所は特別代理人の選任をすることなく相続放棄を認めてくれます。

なお、未成年者が複数いて、親権者が一部の未成年者だけを相続放棄させようとする場合は、当該未成年者に対しての特別代理人の選任が必要となります。

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