「法定相続情報証明制度」とは・・・?
相続手続きは通常、何か所もの窓口に足を運ぶ必要があり、時間と手間が膨大にかかります。
その度に、何枚もの戸籍謄本等を提出しなければなりません。そして各種窓口ごとに
相続関係を確認する必要があるため戸籍を読み取る結果、待ち時間が2時間近くになることも。。。
そこで相続関係を紙1枚で証明し相続人の負担を軽減させるためにできたのが「法定相続情報証明制度」です。
戸籍一式と相続関係一覧図を法務局(登記所)に提出し、認証してもらうことで、
今まで煩わしかった相続関係の確認作業がなくなり、窓口での手続きが時間短縮になり、相続関係も一目瞭然。
不動産の名義変更だけでなく、金融機関での預金の払い戻しや名義変更などにも利用できます。
法定相続情報制度の手続きの流れ
必要書類
①被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本等)
②被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の除附票)
③相続人全員の現在の戸籍謄抄本
④申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の
氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証やマイナンバーカードのコピー、住民票の写し など)
⑤各相続人の住民票の写し
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意)
注意
相続手続で必要となる書類は,各機関で異なりますので,必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
手続きの流れ
法定相続情報一覧図の作成
※A4サイズの白い紙に記載
※被相続人の最後の本籍の記載は任意
※相続人の住所の記載は任意
(記載する場合は,その相続人の住民票の写しが必要)
申出書の記入
法務局へ提出
下記いずれかの登記所へ提出
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
申出や一覧図の写しの交付は,郵送によることが可能です。
一覧図の写しの交付のため,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。