金融機関に亡くなった事を伝えるべきか

被相続人が死亡しても金融機関が亡くなったことを知らなければ口座の凍結はされません。そのためキャッシュカードがあり暗証番号を知っていれば、ATMで現金を引き出すことは事実上できてしまいます。
(なお、窓口で預貯金を引き出すことは本人確認を求められるので、相続人といえど基本的に受け付けもらえません。)
そこで心配なのは誰か他の人(他の相続人など)に勝手に預貯金を引き出されちゃうことです。トラブルのもとです。
そもそも銀行は被相続人の相続財産を守るため、かつトラブルになった場合に巻き込まれないために口座を凍結します。
しかしながら、名義人の口座がいったん凍結されてしまうと、相続が確定するまで(遺産分割協議が成立するまで)は預貯金を引き出すができませんので、不便なことも起こります。

そのため口座が凍結される前にやっておきたいこと

  • 葬儀費用や医療費を死亡した人の口座から支払いたい場合は、口座が凍結される前に法定相続人全員にしっかりと了承を受けた上で葬儀費用や必要諸経費だけを下ろしましょう。
    そして領収書も捨てずに保管し、いざ、他の相続人から使用使途を聞かれた場合は領収書を見せて、一切不正使用はしていないと示すことが大切です
  • 生命保険を利用しましょう。生命保険の受取人を指定しておけば、預貯金の解約等とは異なり、比較的簡単に現金が手に入ります。さらに生命保険は一定額であれば節税対策も組むことができ一石二鳥です。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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