生命保険金の請求

生命保険金は相続財産??

生命保険金が相続財産となるのかは、その受取人がどのように指定されているのかで決まります。

1.相続人以外の特定の者が保険金の受取人と指定されている場合・・・

保険金は受取人固有の財産となり相続財産には含まれません。

2.保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合・・・

保険金は受取人固有の財産となり相続財産には含まれません。
取得割合としては、特段の事情のない限り、相続分の割合となります。
但し、受取額が高額であり、著しい不公平が生じてる場合は、特別受益の扱いになる可能性もありますのでご注意ください。

3.保険金の受取人が被相続人とされている場合・・・

被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、遺産分割の対象となります。

保険事故発生前に受取人が死亡している場合

保険事故発生前に受取人が死亡しており、かつ受取人の変更がされていない場合は、その指定されている受取人の相続人全員が保険金受取人となります(保険法46条)
取得する割合は、約款に特別の定めがない限り、人数に応じた均等の割合で取得します。
各相続分に応じた割合ではありません。

保険金受取人の指定がない場合

この場合は、自己のための保険契約と判断され、保険契約者自身が死亡保険金の受取人となると考えられています。この考えによると、保険契約者兼被保険者である場合は、被保険者の死亡に伴い給付された死亡保険金であっても相続財産に含まれることになり、遺産分割の対象となります。

保険契約者が被保険者よりも先に死亡した場合

保険契約者の地位は相続財産に含まれるため、遺産分割が完了するまでは、契約者としての地位は相続人全員の準共有となります。契約の解除をする場合は、約款に定めがない限り、原則として相続人全員の同意が必要となります。

死亡保険金の課税

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 

 被保険者   保険料の負担者   保険金受取人   税金の種類 
A B B 所得税
A B B 相続税
A B C 贈与税

 

~相続人が受け取る生命保険金の非課税枠~

被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となりますが、この死亡保険金の受取人が相続人である場合は

500万円 × 法定相続人の数 

           が非課税となります。

この非課税枠は相続税対策として、とても有効です。

下記ご参照ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

https://tokyoto-souzoku.jp/souzokuzei/column-sz01/

注意:相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

生命保険金の受取り手続


保険金受取人が保険会社へ通知
      ↓
生命保険会社から必要書類等が送付される
      ↓
必要書類等を提出
      ↓
保険金を受け取る

※手続きは各保険会社、または保険の内容によって異なります。
 まずは保険会社へお問い合わせをお願いいたします。

受取り手続き必要な書類


・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書
・被相続人(故人)の戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・保険金受取人の戸籍謄本 など


※必要書類は各保険会社、または保険の内容によって異なります。
 まずは保険会社へお問い合わせをお願いいたします。

清澤司法書士事務所では、相続の手続きを一括してお任せいただけます。
生命保険手続きに関しましても、お手伝いすることが可能ですので
少しでもお困りの際は、無料相談をご利用ください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

ご家族にこの記事を教えたり、記事を保存したい場合、下のボタンで共有・保存できます。
Tweets by tokyo_souzoku