みなし財産とは

民法上の相続財産と相続税の対象となる財産は違う!?

相続税のかかるもの

①被相続人が相続開始時に所有していた金銭に見積もることができるすべての財産

みなし財産(死亡保険金・死亡退職金など)

③相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

④被相続人から贈与を受けた、相続時精算課税制度の適用を受ける財産

みなし財産とは

民法上の相続財産の定義には当てはまらないが、相続税の対象となる財産のこと。被相続人の死亡時には財産ではなかったが、死亡したことで、相続人が受け取ることのできる財産。

例えば、死亡保険金死亡退職金。

死亡保険金

死亡保険金は、「受取人固有の財産」ですので、遺産分割の対象となりませんが、相続税の課税対象です。
※非課税枠があります。後述記載。

死亡退職金

死亡退職金は,賃金の後払い的な性質を有しているといえますが、実務上は,賃金の後払い的な性質よりも,遺族の生活保障という性質を重視して,死亡退職金はその「受取人である遺族の固有の財産」であると考えるのが一般的とされており、原則、遺産分割の対象となりません。しかし、相続税の課税対象です。
※非課税枠があります。後述記載。

みなし財産にも非課税枠がある!?

・生命保険金→500万円×法定相続人数

・死亡退職金→500万円×法定相続人数

例:法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1500万円は非課税となります。

相続税がかからないものって何?

・お墓や仏壇、神棚など
※骨董的価値があるなど、投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかりますのでご注意ください。

・公益法人への申告期限内の寄付金  など

相続税の控除の対象

・住宅ローンや事業用ローン

・金融機関からの借入金

お葬式費用
※控除できないものもあります。

・亡くなった後に支払った医療費

・被相続人が納めるべき所得税や消費税など

お葬式費用には控除できないものもある?

控除できるもの

・埋葬、火葬などに要した費用

・お布施、読経料、戒名料など

・遺体もしくは遺骨の運搬に要した費用

・その他、通常葬式に伴うと認められるもの

控除できないもの

・香典返礼費用

・墓碑および墓地の購入費ならびに墓地の借入料

・初七日、四十九日の法要費用

・医学上または裁判上の特別処置に要した費用

被相続人の所得税や消費税について

被相続人に所得があった場合は、相続開始日の翌日から4か月以内に、遺族が代わって確定申告を行わなくてはいけません。このような故人の所得税確定申告を「準確定申告」といいます。

例えば、不動産賃貸事業による一定の収入がある場合は、毎年3月に前年度分の確定申告をしますが、相続の場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの収入につき準確定申告をすることになります。

この申告で納めることとなった所得税・消費税は、本来は被相続人が納めるべきものですので、債務として相続財産から差し引くことができます。

相続税の問題は税理士と司法書士のタッグで解決

以上、相続税関係のお話を書きましたが、もちろん税の専門家は税理士です。清澤司法書士事務所は相続税に強い信頼できる税理士と提携しております。必要な場合は、ご紹介もできますので、相続のご相談は躊躇うことなく当事務所までご連絡ください(他士業をご紹介する際の紹介料はいただいておりません)。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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