法務局で遺言書を保管してくれるの!?

平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律 が成立しました。

 

 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」

自筆証書遺言は自宅等で保管されることが多いため、紛失の恐れや相続人による廃棄・隠匿・改ざん等のおそれがありました。また、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応すべく,法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が新設されることとなりました。

 施行期日は,平成32年7月10日(金)です。

施行以降は、自筆証書遺言書の保管方法の選択肢が増えます。

①自宅等における保管→検認必要

②法務局による保管→検認不要

遺言書には、

・公正証書遺言

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

・隔絶地遺言

がありますが、ほとんどが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

利用されてる数としては圧倒的に「公正証書遺言」が多いようです。
(自筆証書遺言に関してはあくまで「検認手続き」された数)

今後、法務局にて自筆証書遺言が保管できる制度が始まると、自筆証書遺言が増加することが予想されます。

法務局での保管の手続き

遺言者が遺言書の保管の申請

・遺言者が法務局に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします。
・遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局の遺言書保管官に対してすることができます。
・遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定)に従って作成されたものでなければなりません。

                

法務局にて原本保管および画像のデータ化

すべての法務局で保管できるわけではない!?

・遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。
・保管の申請がされた遺言書については,法務局にて原本を保管するとともに,画像データを管理することとなります。

                

遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回

・遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求・遺言書の保管の申請を撤回することができます。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。
・遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。

                

遺言者死亡後の手続き

・遺言者死亡後に、相続人の1人から法務局に対して、遺言書の閲覧請求・写しの交付請求ができます。
・遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します。

                

遺言書の検認の適用除外

この制度を利用した場合は、遺言書の検認手続きは不要です。

手数料

遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります。

 

 

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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