最終更新日:2026年2月6日
まず知っておきたい遺産の分け方
遺産をどのように分けるかは、法律で「法定相続分」が決められています。しかし、相続人全員が合意すれば、法律どおりでなくても自由に分けることができます。このように、遺産の具体的な分け方を相続人全員で話し合って決めることを 「遺産分割協議」 といいます。
相続人が1人の場合は話し合いの必要はありませんが、複数いる場合は必ず協議が必要です。特に、土地や建物など分けにくい財産があると、話し合いが長引いたり、意見がぶつかってトラブルになることもあります。
預貯金のように分けやすい財産なら問題は少ないものの、不動産のように「形をそのまま分けられない財産」は工夫が必要です。ここでは、代表的な3つの遺産分割方法をわかりやすく紹介します。
現物分割(げんぶつぶんかつ)とは
現物分割とは、遺産そのものの形を変えずに分ける方法です。
たとえば「土地は長男、建物は長女、山林は長男と二男で半分ずつ」というように、財産をそのままの形で相続します。
大きな土地を分筆して、それぞれが単独で所有できるようにする方法も現物分割に含まれます。
もっとも一般的で手間が少ない方法ですが、財産の価値に差があると公平に分けるのが難しく、不満が生まれやすい点がデメリットです。
➁代償分割(だいしょうぶんかつ)とは
代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物を相続し、その代わりに他の相続人へ「代償金」を支払う方法です。
たとえば「長男が自宅を相続し、二男と三男に500万円ずつ支払う」という形です。
ただし、代償金を支払う側に十分な現金がないと成立しません。長男が代償金を用意できない場合、自宅を売却せざるを得なくなることもあり、長年住んできた家を手放すことが大きな問題になるケースもあります。
<豆知識>
生前に「自宅は長男に相続させる」という遺言を作成し、代償金の原資として生命保険を活用するなど、事前の対策が可能です。
③換価分割(かんかぶんかつ)とは
換価分割とは、遺産を売却して現金に換え、そのお金を相続分に応じて分ける方法です。
現物分割では公平に分けにくい場合や、法定相続分どおりにきっちり分けたい場合に選ばれます。
不動産を売却する際は、一度相続人全員または代表者名義に相続登記をしてから売却する必要があり、手間・費用・時間・税金などの負担が発生します。
遺産分割の手順
①遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って遺産を分けます。
ただし、遺言書は法律に沿って作成されていないと無効になることがあります。
遺言書が見つかった場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。
遺言書作成についてや生前対策の提案は清澤司法書士事務所のメイン業務の一つです。
➁遺産分割協議をする
法定相続人全員で、遺産をどのように分けるか話し合います。
③遺産分割協議書を作成する
話し合いで決まった内容を「遺産分割協議書」として文書にまとめます。
相続人全員が署名し、実印で押印することで、合意の証明になります。
特に代償分割を行う場合は、協議書に「代償として支払う」旨を明記しないと、代償金が単なる贈与とみなされ、贈与税が課税される恐れがあります。
たとえば、相続人Aが相続人Bに1,000万円を支払った場合、協議書に理由が書かれていなければ「贈与」と判断される可能性があります。これを避けるためにも、協議書の書き方には細心の注意が必要です。
遺産分割協議書の作成は、相続の専門家である司法書士におまかせください。こちらも清澤司法書士事務所の得意とする分野です。
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この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。
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