2019年7月1日より施行!!
2018年7月6日に相続法の改正法案が可決・成立し、
「預貯金の仮払い制度」が新設されました。
これにより各相続人は、遺産分割が終わる前でも
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
今までは・・・
「相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しはできない。(最大決平成28年12月19日)」とされていました。
人が亡くなると、葬儀費用や各相続人の当面の生活費などお金が必要となる場面があります。故人名義の預貯金口座から引き出して、それらに充てることができればよいですが、亡くなった時点で預貯金は遺産となり、凍結されてしまいます。そのため、今までは遺産分割協議が終了するまでは、金融機関から引き出せなかったのです。
そこで!!
遺産分割における公平性は図りつつ、上記のような資金需要に柔軟に対応できるよう、この「預貯金の仮払い制度」が設けられました。
これからは・・・
各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
仮払い制度を利用するには?
この制度を利用する方法は2つあります。
①金融機関の窓口で直接仮払いの請求(仮払い額に上限あり)
共同相続人のうちの一人が金融機関の窓口で仮払いの請求をすることができます。
この場合、仮払いできる金額には限度があります。
限度その①
第909条の2
「遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)」
つまり
「相続開始時の預貯金額×1/3×当該相続人の法定相続分」が限度です。
この金額であれば、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しを受けることができます。
限度その②
【民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令】
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
つまり
1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円までです。
例えば、3000万円の預貯金があり、共同相続人が長男、二男の二人で、長男が払戻しの請求をした場合、
まず限度その①で計算してみると・・・
3000万円×1/3×1/2=500万円を、長男は払戻しを受けられるでしょうか?
答え・・・
限度②により150万円までしか単独での払い戻しは受けられません。
※金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せます。
メリット
裁判手続きが不要なため、費用と時間が節約できる
デメリット
引き出し額に上限がある
しかしながら金融機関の窓口での相続に関する手続きは、とにかく時間がかかります。ましては、新しくできた制度ですので、1~2時間は覚悟したほうが良いかもしれません(勝手な予想ですが・・・)。
相続に関する手続きは、どこの金融機関でも必ず、相続関係の証明が必要となりますので、戸籍謄本等の書類が必要となります。この戸籍を金融機関の方が、毎回読み解くとなると、それだけでかなりの時間がとられます。
そのような時に役立つのが「法定相続情報一覧図」です。これで、分厚い戸籍をあちこちに持参し、毎回読み解く時間を無駄に過ごす必要がなくなるわけです。
「法定相続情報一覧図」については、こちらをご覧ください。
②家庭裁判所の保全処分を利用する
この仮払い制度は、遺産分割の調停又は審判が係属していることが要件(遺産分割調停や遺産分割審判が申し立てられている事案)であり、家庭裁判所の審査が必要となります。払戻しを受けられる額に上限はありません。
民法909条の2とは異なり、この仮分割の制度は、限度額が設定されていません。ある金融機関について、150万円を超える払戻しや、「相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分」を超える払戻しをすることも、家庭裁判所が必要性を認めてくれれば、ありえます。
メリット
引き出し額に上限がない
申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することもできる
デメリット
家庭裁判所への申立てなど煩雑な手続きが必要となるため、手間と費用と時間がかか
相続債務の弁済のためなど、仮払いの必要性を疎明しなければならない
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この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。