家族信託の利用方法及び利用の際の注意点をご紹介

目次

新しい財産管理の方法として注目されている家族信託ですが、「専門的でよく分からない」「本当に利用しても大丈夫なのか」と不安に感じて利用に踏み切れないという方は少なくありません。
そこで、今記事では家族信託についての詳しい利用方法と共に、注意点についてもご紹介します。

家族信託の3つの利用方法と利用手順

家族信託は、自分がまだ元気なうちに信頼できる家族に不動産や預預金などの財産を託し、契約内容のとおりに管理・運用・処分を任せる契約です。
家族信託の利用には、大きく分けて3つの方法があります。
どんな違いがあるのか、契約の流れを詳しく見ていきましょう。

1.信託契約で行う場合

信託契約とは、委託者となる人と受託者となる人との間で、信託に関する契約をすることです。
契約をするにあたっては、信託の目的や受託者がその目的に従って行う財産の管理・運用・処分その他必要な行為について定める必要があります。
ここでは基本的な流れについて見ていきましょう。

家族信託の基本的な流れ

①家族信託の契約内容を話し合い、合意を得る

家族信託をする際には、財産を託す委託者と財産を託される受託者の双方の合意が必要です。
何のための契約なのか、どのように財産を管理して欲しいのか、お互いが納得のいく契約内容とすることが大切です。
専門家に相談している場合には、話し合いの席に同席してもらうことをおすすめします。

②話し合いで決まった内容で信託契約書を作成する

話し合いで決めた契約内容を書面にします。
書類が作成できたら、信託契約書は公証役場で公正証書にしましょう。
公正証書は公証人という法律家のもとで作成されるため、信用性の高い契約書となり将来のトラブル防止となります。

③財産名義の移転

不動産を信託した場合は、名義を委託者から受託者に変更しなければならないので、土地や建物などの不動産が信託財産に含まれている場合は、信託登記が必要です。
また、不動産でも委託者自身の持ち家、管理しているアパートやマンション、別の場所にある所有の土地によってそれぞれ申請の管轄が異なる場合がありますので、注意が必要です。
さらに、登記の際には信託目録の作成も必要となります。

④財産管理のための専用口座の開設

財産を管理するにあたっては、専用口座の開設が必要となります。
受託者は自分の財産と信託された財産を分けて管理しなければいけないためです。
専用口座を作ることで、適正な財産管理が行われていることを証明することにもつながります。

契約に含めるべき内容とは

家族信託の契約には、

  • 契約の趣旨
  • 信託の対象となる財産
  • 信託の当事者(委託者・受託者・受益者)は誰がなるか
  • 信託の目的
  • 信託財産の管理方法

など明記する必要があります。
信託法上、家族信託の対象とできる財産に特に制限はありません。
その中でも多いのは、不動産と現金(預貯金)です。
そして、誰に受託者となってもらうか、どのように管理してもらうかは重要な問題です。
家族信託の実現のためには、家族信託の目的を明確にし、信頼できる受託者選びをした上で、契約を取り交わすようにしましょう。

2.遺言信託により行う場合

遺言信託は、遺言書の中で、その財産を受託者に信託し、一定の目的に従って、管理・運用・処分をさせることを内容とする信託です。
信託する内容を遺言で定めておく方法で、委託者が亡くなった時に信託の効力が発生するという仕組みです。
ここで言う遺言信託は、信託銀行の遺言書の保管等のサービスをパッケージにした商品のことではなく、信託法上の「遺言信託」のことを言います。
通常の遺言は誰にどの財産を承継させるか指定するものですが、遺言信託ではその役割にプラスして承継した財産を目的達成のために管理・運用・処分など必要な行為をすべき旨を設定するというものです。
遺言信託では、通常の遺言書と違い、受託者となるべき者と事前に信託内容について協議しておく必要性があると言えます。

3.自己信託(信託宣言)により行う場合

自己信託とは委託者自らが受託者となり、今後は受益者のために自己の財産を管理・運用・処分することを宣する意思表示をいいます。
例えば、障害などにより自分で財産管理能力のない子を受益者とし、親が自己信託をするといった利用方法や浪費癖のある子を受益者とし、親が自己信託をするといった利用方法があります。受益者自身の手元にその財産がないとういうのが自己信託の特徴です。
自己信託では委託者自身の財産でありながら、特定の財産を信託することで固有財産とは切り離されることになりますので、「資産隠し」といった手段に使われないようにする目的から法律上の規制が多くあり、かつ公正証書等により作成しなければ効力が発生しないとされています。

家族信託を利用する際の注意点

家族信託は、自分が元気なうちに所有する財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・処分を任せる財産管理の一手法です。
ただ、比較的新しい制度であるため、利用には注意したいことも多くあります。
そこで家族信託の利用の前に、知っておくべきことを詳しくご紹介します。

自分で行うのが非常に難しい

家族信託の手続きは、自分でも可能ですが、専門家を通さない場合はメリットよりもデメリットの方が多いです。
たしかに、プライベートを守ることはできますが、契約の細かい内容や将来発生するリスクには気が付きにくいためです。
また、契約書を公正証書にしない場合は改ざんや紛失のリスクもあります。
家族信託の専門家に手続きをお願いすることで、内容に齟齬が生じず、将来起こりうるトラブルを回避することが可能となります。

書類作成、登記申請など、専門家の費用がかかる

専門家に依頼することで、第三者による関与により、信頼性の高い信託が可能となります。
また、契約書の作成においては、あらゆるリスクを想定し、様々な角度から検討するため、後のトラブル防止につながります。
そのため専門家へ依頼することがベストですが、依頼することで費用が発生します。
信託内容や財産額によって変動しますが、費用がかかることは予め想定しておいてください。

家族信託が終了した後の残余財産の帰属先

家族信託が終了するタイミングは、多くの場合「委託者の死亡」です。
家族信託を締結する際に、委託者である親が死亡した場合、だれが財産を相続するのか考える必要があります。
しかしながら、家族信託を締結すると、委託者である親の財産が「信託財産」と「その他の相続財産」に分かれ、信託契約書内では「信託財産」となった財産の帰属先しか指定はできません。
ですが、あわせて「その他の相続財産」についても誰が相続するか考えなければ、相続人同士で不公平が生じ、「争族」になりかねません。家族信託を考える際、「帰属先」の指定についても注意が必要です。

まとめ

柔軟な設計ができる家族信託には多くのメリットがあります。
ただ、契約の内容や手続きについては専門知識がないと難しく、思った通りに契約が実行できない可能性があります。
家族信託についての豊富な知識と実績を持つ清澤司法書士事務所なら、気軽な相談から可能ですのでぜひ一度お問い合わせください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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