家族信託は行うべき?家族信託の活用方法~デメリットも含めて徹底解説~

目次

高齢となり認知症や病気などで自らの財産を管理できなくなったときに備えて、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・処分などを任せることのできる家族信託(契約は判断能力が低下する前に行います)。
柔軟に活用でき、かつ迅速な資産承継を可能にするなどのメリットから注目されています。
どのようなシーンで家族信託の利用を考えたらいいのでしょうか。家族信託の詳しい仕組みと活用方法を、デメリットも含めて解説します。

家族信託の活用方法

高齢となり判断能力の低下が見られる場合の財産管理の制度といえば「成年後見制度」を連想される方も多いかもしれませんが、成年後見制度と家族信託は、似て非なるもの。時には併用することもあります。
成年後見制度と家族信託の主な違いについて、下記表を参照ください。

成年後見制度 家族信託
始め方 判断能力の低下後
家庭裁判所へ選任申し立て
判断能力が低下する前に契約
主な役割
  • 身上監護
  • 財産管理(維持)

注:積極的な財産運用不可
  自宅不動産を処分する場合は
  家庭裁判所の許可が必要

  • 財産管理
  • 財産運用
  • 財産処分
  • 不動産売却も可

注:身上監護権なし

目的の範囲 全財産 契約により自由
期間 開始後原則一生 契約で自由に設定可

1.後見制度に代わる柔軟な財産管理ができる

比較:成年後見制度は本人(成年被後見人)の支援・保護のための制度です。
→そのため、後見制度を利用すると、例えば以下のことはできなくなります。

  • 相続対策(相続対策は本人の利益ではなく、相続人の利益のため)
  • 積極的な資産運用(資産運用は場合によっては財産を減らすこともあるから)

家族信託では

ご自身の財産に関して、受託者がどのように管理・運用・処分をすべきか信託契約書に記します。
そうすることで、ご自身の判断能力が低下した場合であっても、信託契約のとおり、管理・運用・処分を受託者(=子どもなど)によって継続させ、運用益の利益を受け取る権利=受益権はご自身に残すことができます。

2.父から長男、長男から長男の子といった自分の希望通りに財産の承継者を決めることができる

比較:現在の遺言では、「自分の財産は妻に相続させ、その後妻が死亡したら長男に相続させる。」という内容の遺言書は残せません。
これはいわゆる「後継ぎ遺贈」といわれ、通説では無効とされています。
このようなやり方をしたいのであれば、妻にも遺言書を書いてもらう必要があります。


家族信託では

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という信託の方法を利用して、ご自身の財産の承継を父→長男→長男の子ども(孫)といったように、誰に承継させるかを指定しておくことができます。
つまり、当該財産について長男は遺言書を書かなくても、信託契約の内容どおり、長男の死後は長男の子が承継することができるのです。
この方法で、かつての家督相続のような形の資産承継も可能となりました。
また、自分で会社をやっている場合、自社株の承継先を指定しておくことで円滑に事業承継することも可能となります。
しかし、下記条文のとおり「信託契約から30年」と期間制限が設けられていることに注意が必要です。
また、遺留分の問題もあるため、専門家に相談してください。

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第91条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

3.共有状態の不動産の問題に対する紛争予防ができる

比較:共有者のうちの一人に相続が発生すると、共有者の顔ぶれが変わるため、今まで良好だった共有関係が崩壊することがあります。関係を解消したくても全員の意見が一致しないと売却もできません。
だからといって放置しておくと、将来さらに相続が発生することで、共有者がどんどん登場するため、思うように運用・処分することはできなくなります。


家族信託では

管理・運用・処分権限を受託者一人に集約させることで、不動産の"塩漬け"を防ぐことができます。
信託では予め決められた範囲での管理・運用・処分権限を受託者に与え、そこから得る利益は所有者である共有者(委託者兼受益者)に維持されるため、共有問題の紛争予防が図れます。

4.相続財産の受け取り方法の多様化ができる

比較:単純な遺言では、相続人は多額の遺産を一括で受け取ることになり、相続人によってはすぐに浪費してしまうリスクがあります。


家族信託では

受託者から毎月の定額給付する方法や成人になってから給付するといった始期付給付方法など、柔軟かつ多様な財産の受け取り方法の指定ができます。
この方法は、一度に多額のお金を渡すのは不安がある未成年者や障がい者の生活費対策としてよく利用されます。

5.相続発生時のスムーズな資産承継ができる

比較:遺言書があっても、検認や遺言執行者の選定が必要な場合があり、即時に遺言の効力が発生できないこともあります。
また、遺言書がなければ、戸籍の収集や、相続人全員で遺産分割協議をまとめる必要があります。
その間、相続財産は凍結されてしまいます。


家族信託では

信託に出された信託財産は受託者が管理しており、相続発生後も、受託者はこれまで通りの財産管理を継続すればよく、管理・運用・処分行為に関しては、相続という事情に左右されることがありません。

6.子どもたちによる"遺言書の書換え合戦"を防げる

比較:遺言書は最後に書いた遺言書が有効になり、かつ簡単に新しい遺言を作ることができます。
そのため、相続人が自分に有利になるように書き換えをさせようとする「書き換え合戦」が勃発する可能性があります。


家族信託では

信託内容の変更は、原則、委託者・受託者・受益者の3者の合意が必要です。(信託法419条)(信託契約で別段の定めをすることもできます)ですので、誰か一人の悪知恵では変更できない仕組みになっています。

家族信託の5つのデメリット

家族信託では、認知症などで判断能力の低下が予想される場合、後見制度よりも柔軟な財産管理ができる利点があります。
また自分の希望する承継の形を決めやすいなどさまざまなメリットを持つ制度です。
一方、家族信託では対応できない事もあります。税務面で注意すべき点も含めて解説します。

1.成年後見や遺言でしかできないこともある

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せる契約を締結することです。財産を管理する面においては、成年後見制度(処分権限は一定の制限あり)と通じる部分があります。しかし成年後見制度の重要な職務である「身上監護」は家族信託ではできません。

身上監護とは、被後見人が安心して暮らせるよう、法律に基づいた生活・医療・介護などの手続き、契約を行うことをいいます。その他、身分行為にあたる未成年後見人の指定や子の認知などの身分行為は、遺言でしかできず、家族信託ではできません。

2.祖父母や両親が契約の同意を断ることが多い

一般的に家族信託では、高齢の親を委託者(財産管理を委託する人)とし、子どもが受託者(財産の管理者)となります。家族信託の重要性を受託者である子どもが説得しても、委託者である親の同意を得られなければ進めることはできません。

複雑で歴史の浅い制度である家族信託をきちんと理解するためには、専門家による正確で信頼のおける説明を行う必要があります。また名義が受託者に移動するため、「資産を取られてしまう」と誤解をうける恐れも出てきます。

3.信託をすること自体に節税効果はない

家族信託自体に、直接的な節税効果はありません。例えば、親を委託者兼受益者とし、子どもを受託者とした場合、管理・運用・処分する権限は子どもが持ちますが、財産権(受益権)はそのまま親に残るためです。相続発生時には、信託契約に従い、受益者から第二受益者へ財産権(受益権)が移転するので「相続税」の課税対象となります。

また不動産所得などで赤字が出たとき、信託財産以外からの所得との相殺ができない「損益通算禁止」の問題があります。
保有するほとんどの財産を信託するのであればよいですが、財産の一部だけを信託する場合などは注意が必要です。

4.コスト問題

家族信託の設計は、専門家の関与なくしては困難です。設計をミスすると後々取り返しのつかない問題が発生する可能性もあるため、様々な視点から検討する必要があるのです。そのため、専門家へ依頼する際のコストは予め想定しておいてください。

5.家族信託に関する実務に精通している専門家が多くない

家族信託は委託者、受託者、受益者の3者の関係性から成り立つ契約です。柔軟さがあり自由度が高いメリットは、裏返せば多様な解釈ができる方法だとも言えるでしょう。しくみや本質をきちんと理解したうえで、依頼者ごとの事情に配慮するのは、法律の専門家にとっても至難の業なのです。

加えてまだ歴史の浅い制度であり、裁判例も少なく専門家でも見解が分かれることもあります。家族信託に関する実務に精通している専門家はそれほど多くないのが実情です。

まとめ

信頼のおける家族に財産の管理を託す契約である家族信託。
判断能力が低下した際に備えることができ、後見制度よりも自由で柔軟な活用ができるなど利点の大きい財産承継方法と言えます。一部遺言としての機能も有し、2次相続以降の財産承継の道筋をつけることができたり、不動産共有問題に対する紛争予防になったりと活用には多くのメリットがあるのです。

何より複雑で難しいシステムのため、法律の知識を持つ専門家に意見をあおぐのが理解への近道になると言えるでしょう。
清澤司法書士事務所では家族信託についても豊富な実績を有しております。
わからないことはぜひお気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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