2022年4月1日より、成年年齢が18歳になります。
成年になると、今までよりももっと自由に契約できたり、主体的に社会活動に参加できるようになります!20歳のハードルを18歳に引き下げた目的は、若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことだそうです。
ここでは、当事務所の手続きに関することを中心に、成年年齢引き下げについてご案内いたします。
相続分野において影響すること
「未成年が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない(民法5条)」と民法には定められております。この法律行為には、遺産分割協議も含まれます。つまり、未成年者の相続人がいる場合は、遺産分割協議をする際には法定代理人の同意が必要です。
20歳にならなければ参加することができなかったこの遺産分割協議が、この度の改正で2年引き下げられ、18歳を迎えていれば遺産分割協議に参加できるようになります。
未成年者のいる遺産分割協議の場合、法定代理人と利益相反(例えば,父が死亡した場合に共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のこと)関係となるパターンがほとんどで、その場合は家庭裁判所にて「特別代理人」を選任してもらう手続きを取る必要があり、これが想像以上に手間がかかります。さらには、家庭裁判所へ遺産分割協議(案)の提出が必要で、遺産分割内容の自由度が低くなります。
例えば、父が亡くなり、母と未成年の子ども2人で相続をする場合は、原則法定相続分以上は子どもにも相続させる必要があるのです。そうなると、相続財産の大半が自宅不動産の場合、母の単独とすることは難しく、子どもたちと3人の共有にするといった遺産分割内容になります。預貯金も日常生活では親が子の財産管理をするため、母が全てを相続し、子どもの生活費やこれからのために管理していきたいものですが、未成年者に不利な内容は家庭裁判所が認めないのが一般的な取扱いのため「母が全てを相続する」という内容の協議は多くの場合認められません(事情によりますが、なかなか厳しいです)。母が相続財産を独り占めしてしまう危険があるからです。「子どものためです!」と言いたくなるところですが、家庭裁判所としても子の「財産を受ける権利」を守るためなのです。
ちなみに、相続人が母と未成年の子が2人の場合、子2人それぞれに特別代理人の選任が必要です。なので、これらの手間を考慮し、数年であれば子が20歳になるのを待って、遺産分割協議を行うことも少なくありませんでした。これからもその手法は取られるとは思いますが、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことは、この相続分野においては大きな変化だと思います。たった2年、されど2年。
婚姻適齢にも変化。親の同意不要!?
今までは、男性18歳、女性16歳にならなければ結婚することができませんでした。それが、2022年4月1日以降婚姻適齢は男性女性とも18歳とされました。
同時に、「未成年者の婚姻についての父母の同意」が不要となります。若者の結婚のハードルが下がったのか、はたまた上がったのかわかりませんが、自分たちの意思だけで婚姻できるようになったことは、まさに自由と責任の共存のでしょう。
ただし、2022年4月1日時点ですでに16歳以上の女性(具体的には2006年4月1日までに生まれた女性)は、18歳未満であっても従前どおり結婚をすることが出来ます。
養子を迎える年齢
養親となることができる年齢は民法で「成人に達したもの」と定められておりますが、この点に関しては、今後も年齢引き下げにはならず「20歳に達した者」と民法が改正されます。
したがって、18歳・19歳の方は、成年年齢の引き下げにかかわらず、引き続き養子を迎えることはできません。
18歳になってもこれはダメです!
・飲酒
・公営ギャンブル
・喫煙
・養子を迎える
お酒もタバコも公営ギャンブルも、健康面や非行・ギャンブル依存の防止などの観点から従来どおり20歳以上にならないと出来ません。
18歳諸君の責任が大きくなる
例えば、契約ごと。未成年者が親の同意なしにした契約は「取消のできる行為」です。未成年者が、リスク等考えることができず高額な買い物をしてしまっても「未成年なので!!」と取消しができるのです。未成年者の法律行為には原則法定代理人の同意が必要だからです。しかし、18歳を迎えると、この取消しは通用しなくなり、完全な法律行為となります。契約から生じる責任を果たさなくなてならないのです。
自分一人で契約ごとができる大きな自由を手に入れた代わりに大きな責任も負うわけです。
っと、注意はたくさん必要ですが、多くのことを自分の判断で決めることができるようになります。売買契約に限らず、賃貸借契約や雇用契約もできるようになります。
※クーリング・オフ制度は、キャッチセールスや電話での勧誘など、消費者トラブルが発生しやすい取引については、一定の期間内であれば理由を問わず、契約を止めることができる制度です。こういった制度もありますので、トラブル起きたら消費者ホットラインなどに相談しましょう。
少年法も変わる!!
18・19歳は刑事処分の範囲が拡大!実名報道が一部解禁!
詳しくは、こちらへhttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。