叔父・叔母の相続手続き

叔母や叔父が亡くなり甥や姪が相続人となる場合は、大変な相続手続きがさらに煩雑になることが予想されます。でもご安心ください。司法書士がサポート致します。

ここでは叔父叔母の相続手続きについて、煩雑になりやすい理由や手続きの進め方などをご案内いたします。

叔父叔母の相続手続きが煩雑となりやすい理由

①直系(父母や祖父母など)ではないため集める戸籍が大量

②叔父叔母は父母の兄弟姉妹にあたり、そこから枝分かれしていくため相続人が多数

③生前の叔父叔母の財産状況など把握していない

④相続人同士の関係性が薄い

などの理由が挙げられます。

戸籍収集が大変

相続手続きの際に、まず最初にすべきことは相続人を確定させることです。被相続人に子どもがいない場合、だれが相続人となるのでしょうか。そして相続関係を明らかにするために必要な戸籍とは?

法定相続人

配偶者・・・常に相続人

第1順位  子および代襲相続人(=孫など)

第2順位  両親等の直系尊属(=祖父母など)

第3順位  兄弟姉妹および代襲相続人(=甥・姪)

配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。それに加えて、第1、第2順位の相続人がいないのであれば第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が相続人となります(=代襲相続)。ちなみに、直系と違い代襲相続は甥姪まででストップです(甥姪が亡くなっている場合、さらに甥姪の子どもが相続人となることはありません)。

相続人や法定相続割合については詳しくはこちら

戸籍収集の流れ

相続手続きを進めるためには、その相続関係を証明するために戸籍等を集める必要があります。

被相続人に子どもがいる場合は、相続人は(配偶者と)子どもなので戸籍集めは比較的シンプルです。しかし、甥姪が相続人となる場合は下記の要領で戸籍を集める必要があります。

①第一順位となる子(孫などの代襲相続人含む)がいないか証明するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

②第二順位となる父母が亡くなっていること及び兄弟姉妹を全て明らかにするため被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍を全て取得

③父母が亡くなっている場合、相続人となる祖父母が亡くなっていることを証明するため祖父母の死亡の戸籍を取得

④相続人となるはずの兄弟姉妹が亡くなっていれば、兄弟姉妹の子(甥姪)をすべて明らかにするため兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍を取得

以上、①~④を証明して初めて甥姪が相続人となることを明らかにすることができます。戸籍収集の段階でかなり骨が折れる作業となることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

疎遠な相続人同士の手続きの進め方

今回のように甥姪に相続権が回ってきている場合や、長い間相続手続きを放置していた場合は、相続人同士がほとんど連絡を取っておらず近況を知らなかったり、顔も知らなかったり、場合によっては存在を知らないこともあります。このような相続関係の場合は、ご本人同士のみでの遺産分割協議はなかなか難しいと思われます。遺言書が残されていれば良いのですが、遺言書がない場合、遺産分割協議書には相続人全員の印鑑が必要です。ご住所も連絡先も知らない方々への連絡・・・さてどうしましょうか。

お子様がいらっしゃらない方々は相続が複雑になる可能性があります。そのため弊社では遺言書の作成をおススメしております。

遺言書については詳しくはこちら

司法書士にできること

ご相談者様が他の相続人様の連絡先をご存じない場合は、司法書士の職権で他の相続人様の所在を調査します。そして、お手紙を送り相続発生の事実をお伝えします。突然のお手紙で失礼のないように、相続についてご意向お聞きします。司法書士はあくまでご相続人みなさまの「橋渡し」になります。特定の相続人様の代理人となって、その方が優位に相続できるように交渉をすることは一切なく、司法書士業務として許されません。争いが発生した場合は、弁護士へバトンタッチとなります。

相続人のみなさまのご意向を確認できましたら、ご意向に従って遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に相続人みなさまの署名捺印を頂きましたら、後は通常の相続手続きと変わりなく遺産分割協議書に従って相続手続きを進めます。

複雑な相続手続きは司法書士事務所のサポートが安心

  • 多岐にわたる戸籍収集も無駄なくスピーディに行います
  • 不明な財産も可能な限り調査いたします
  • 疎遠な相続人同士の橋渡しもお任せください
  • 不動産があれば売却し現金で分けることも可能
  • 相続財産を管理口座へ集約させ、遺産分割協議内容どおりに各相続人様へ配分も可能です
  • 第三者である専門家が入ることで他の相続人様も安心
  • 基本的に相続人様にお願いすることは印鑑証明書の取得のみ

清澤司法書士事務所は「相続の専門家」であり「不動産売却のプロ」でもあります。売却して現金で分けたい場合やイレギュラーな手続きもワンストップで対応いたします。

当事務所は初回相談無料です。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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